助成金にゃんナビ

紙おむつ等の購入費を助成します

市区町村下田市ふつう月額上限5,000円

要介護4以上の高齢者を介護する住民税非課税世帯の家族に、紙おむつなどの介護用品購入費を月額5,000円まで助成します。

制度の詳細

ホーム 健康・福祉・医療 高齢者 紙おむつ等の購入費を助成します 紙おむつ等の購入費を助成します 下田市では、在宅で要介護状態となっている高齢者を常時介護している家族等に対し、紙おむつなどの介護用品の購入費の一部を助成します。 対象となる方 次の要件を全て満たす方を常時介護する方が対象となります(下田市の住民基本台帳に記録されている家族等であって、住民税非課税世帯に属する方に限る。以下「介護者」という。)。 ただし、他の制度等を利用して介護用品の購入費の助成を受けている方は対象外となります。 (1)下田市の住民基本台帳に記録されている方 (2)住民税非課税世帯に属する方(世帯に課税者がいる場合は対象になりません。) (3)要介護4もしくは5の判定を受けている方。またはそれ相当と認められる方。 (4)介護者による介護を受けて在宅で生活している方 助成の対象となる介護用品 (1)紙おむつ (2)尿取りパッド (3)使い捨て手袋 (4)おしり拭き 助成金額 1人あたり月額上限5,000円 助成までの流れ 申請 → 審査 → 決定 → 紙おむつなどを購入 → 助成金請求 → 送金 ※決定通知の発行日以前に購入されたものは対象外です。 ※領収書発行日より1年以上経過したものは受け付けません。 ※購入後に請求書(購入者氏名・購入品目が明記された領収書を添付。レシート不可。)を提出し、その後介護者の口座へ送金となります。 請求時の持ち物 (1)介護用品購入の領収書 (2)振込先口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど) ※介護者の方名義の通帳・キャッシュカードをお持ちください。 (3)印鑑(シャチハタ不可) (4)助成の決定通知(「下田市在宅高齢者家族介護用品購入費助成事業決定通知書」) 注意事項 年度切り替え(毎年4月1日から翌年3月31日まで)となりますので、毎年度申請が必要です。 また、年度内は随時受け付ます。 こんなときは 下記の場合は、助成資格喪失のため、届け出をお願いします。 ・入院、施設入所したとき ・死亡したとき ・助成対象要件に該当しなくなったとき ・その他在宅高齢者家族介護用品の必要がなくなったとき 様式 下田市在宅高齢者家族介護用品購入費助成事業申請書(様式第1号)(docx 11kb) 下田市在宅高齢者家族介護用品購入費請求書(様式第3号)(doc 25kb) 下田市在宅高齢者家族介護用品購入費助成事業資格消滅・変更届(様式第4号)(doc 12kb) 申請方法 申請書を記入し、地域包括支援センターに提出してください。その後、申請内容を審査し、決定を行います。 ・申請先 〒415-8501 静岡県下田市東本郷一丁目5番18号 下田市役所 地域福祉課 地域包括支援センター(4番窓口) 更新日:2026年04月01日 このページに関するお問い合わせ先 地域福祉課地域包括支援センター 下田市東本郷一丁目5番18号 電話番号:0558-36-4146 メール: kaigo@city.shimoda.lg.jp くらし・手続き 子育て・教育 健康・福祉・医療 国民健康保険 国民年金 医療機関 大人の健康管理 高齢者 介護保険 後期高齢者医療 社会福祉・地域福祉 障害者福祉 新型コロナウイルス感染症関連情報 観光・産業 市政 地球温暖化対策 バナー広告

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 介護用品購入領収書
  • 振込先口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
下田市役所地域福祉課地域包括支援センター
電話番号
0558-36-4146

出典・公式ページ

https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/040100koureisya/158861.html

最終確認日: 2026/4/9

紙おむつ等の購入費を助成します(下田市) | 助成金にゃんナビ