生活困窮者自立支援制度
市区町村広島市ふつう住居確保給付金:家賃相当額を一定期間支給、転居費用相当額を支給(詳細は別途確認必要)
生活困窮者を対象とした自立支援制度です。就労支援、住居確保給付金、家計改善支援などを提供します。広島市内に住所がある生活困窮者(生活保護受給者除く)が対象です。
制度の詳細
生活困窮者自立支援制度
ページ番号1015352
更新日
2025年6月13日
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生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前の段階の自立支援策を強化することを目的として、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者に対する就労支援や住居確保などの各種支援を実施するものです。
広島市では、就労や住居、家計管理、こどもの学習など、生活困窮者一人ひとりの状況に応じた支援を実施します。
対象者:広島市内に住所又は居所を有する生活困窮者(生活保護受給者を除く。)
具体的な事業内容
生活困窮者自立相談支援事業(必須事業)
自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談に応じ、どのような支援が必要かを一緒に考え、相談内容によっては、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた継続的な支援を行います。
住居確保給付金給付事業(必須事業) ※収入・資産要件、支給上限額があります。
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。(家賃補助)
現在より家賃の低い物件に転居する場合など、家計全体の改善につながる転居に対し、転居費用相当額を支給します。(転居費用補助)
※ 詳細は以下のリンクをご覧ください。
住居確保給付金の支給
家計改善支援事業(任意事業)
家計状況を「見える化」して根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成や法テラス等関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付制度の紹介等を行い、早期の生活再生を支援します。
居住支援事業(任意事業) ※収入・資産要件があります。
居住支援事業の利用に当たっての収入・資産要件
住居をもたない方やネットカフェ等の不安定な居住形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供することにより、安定した生活を営めるように支援を行います。
就労準備支援事業(任意事業) ※収入・資産要件があります。
就労準備支援事業の利用に当たっての収入・資産要件
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年までの間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
生活
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1021239/1015352.html最終確認日: 2026/4/6