在外被爆者手帳交付渡日支援
市区町村広島市専門家推奨交通費、宿泊費、渡日手続費等を支給
日本国外に居住する方が被爆者健康手帳等を取得するために渡日する際、旅費や滞在費などが支給されます。渡日前の申請と被爆事実の確認が必要です。渡日後3~4日間広島市に滞在して正式申請を行います。
制度の詳細
在外被爆者手帳交付渡日支援
ページ番号1003454
更新日
2025年3月3日
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新たに被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の取得のために渡日する場合、旅費等が支給されます。
対象者
日本国外に居住されている方で、被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の取得のために渡日することを希望される方
必要書類等
渡日される前に、下記の問合せ先に以下のものを提出してください。
被爆者健康手帳交付申請書又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証交付申請書の写し
被爆証明書等の写し
渡日支援事業利用申請書
渡日旅費等支給申請書
介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)
日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)
※ 1~5の申請書については、下記問合せ先にご連絡ください。
渡日予定日やその後の手続き等
渡日される前に、上記
【必要書類等】
の1及び2を提出していただき、資料等により被爆事実が概ね確認できた場合、渡日予定日やその後の手続きについてご連絡します。
渡日日程が確定後、上記
【必要書類等】
の3、4及び5の申請書等を提出していただきます。
渡日後、正式に被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付の申請をしていただき、その審査を行うため、3日~4日程度広島市に滞在していただく必要があります。
渡日旅費等(交通費、宿泊費、渡日手続費等)は、渡日して交付申請された後、広島市に滞在されている間に支給します。
この事業の利用を希望される方は、渡日される前に、必ず、下記までお問い合わせください。
根拠規程
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
令和5年度在外被爆者支援事業実施要綱
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部
援護課認定係
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2193(認定係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 被爆者健康手帳交付申請書又は第一種・第二種健康診断受診者証交付申請書の写し
- 被爆証明書等の写し
- 渡日支援事業利用申請書
- 渡日旅費等支給申請書
- 介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)
- 日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広島市健康福祉局原爆被害対策部援護課認定係
- 電話番号
- 082-504-2193
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1003454.html最終確認日: 2026/4/6