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江津市一般不妊治療費助成制度

市区町村江津市ふつう12か月を1期として上限15万円、3年間分(最大45万円)

法律上または事実婚の夫婦で江津市に住所がある場合、保険適用の不妊治療費用の一部を助成します。上限15万円、3年間分まで支給します。

制度の詳細

本文 江津市一般不妊治療費助成制度 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 保険適用の不妊治療(診断のための検査を含みます)および人工授精を対象として江津市が費用の一部を助成する制度です。令和8年4月の申請分から助成額を増額します。 対象治療 保険適用の不妊治療(タイミング法・排卵誘発法・人工授精)及び検査 対象者 法律上の夫婦または事実婚関係にある夫婦で、江津市内に住所のある人 夫および妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員または被扶養者である人 助成の内容 治療開始から12カ月を1期として上限15万円、3年間分まで支給します。 ただし、やむをえない事情により治療を中断した時はその期間を除くことができます。 申請の方法 治療を受けた医療機関で証明(一般不妊治療等証明書)を受けてください。 申請書およびその他必要な書類とあわせて、申請期限までに市役所子育て支援課窓口まで提出または郵送してください。 必要な書類 一般不妊治療費等助成金交付申請書 [PDFファイル:111KB] 一般不妊治療等証明書 [PDFファイル:95KB] 自己都合により複数の医療機関に受診する場合は、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要です。文書料は自己負担になります。 医療機関、院外処方薬局が発行した一般不妊治療などに要した費用の領収書および明細書 加入している健康保険がわかるもの(夫婦分) *マイナ保険証や資格確認証など 口座振替申出書( ゆうちょ銀行以外用 [PDFファイル:124KB] または ゆうちょ銀行用 [PDFファイル:126KB] ) 窓口で申請する場合は、申請者名義の通帳など口座のわかるものをお持ちください。 印鑑 事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル:61KB] ※事実婚関係の人のみ 申請期限にご注意ください 1期、2期、3期それぞれの期間満了日から6か月を経過する日の属する月の末日までに申請書を提出してください。 申請期限を過ぎたものは助成の対象となりません。 1期とは 1期とは、一般不妊治療を開始した日の属する月から起算して12カ月のことです。 2期、3期はそれぞれ不妊治療を再開した日の属する月から起算して12カ月のことです。 例)令和8年4月1日に治療を開始した場合 第1期助成期間→令和8年4月1日~令和9年3月31日 提出締め切り→令和9年9月30日までに、必ず提出してください。 支給方法 ご指定の口座に振り込みます。 お知らせ 一般不妊治療費助成のお知らせ [PDFファイル:156KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 子育て支援課 〒695-8501 江津市江津町1016番地4 子育て支援係 Tel:0855-52-7487 Fax:0855-52-4512 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 一般不妊治療等証明書
  • 領収書・明細書
  • 健康保険がわかるもの
  • 口座振替申出書
  • 印鑑
  • 事実婚申立書(該当者)

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課
電話番号
0855-52-7487

出典・公式ページ

https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/11/2039.html

最終確認日: 2026/4/9

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