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妊婦のための支援給付

市区町村大田区ふつう妊娠時5万円、出産時は胎児の数×5万円

大田区では令和7年4月1日から、妊婦の負担軽減のため「妊婦支援給付金」を妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。妊娠時に5万円、出産時に胎児の数×5万円が支給されます。妊婦面接やすこやか赤ちゃん訪問と連携して総合的な支援を行います。

制度の詳細

本文ここから 妊婦のための支援給付 ページ番号:759496980 更新日:2025年10月1日 令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に 創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援」を一体的に実施します。 大田区では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。 (こども家庭庁HPから引用)妊婦のための支援給付のご案内(PDF:766KB) 事業概要 区では妊娠中の負担軽減のため、「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」を支給します。 支給にあたっては、妊婦面接や相談、すこやか赤ちゃん訪問等と連携し、総合的な支援を行います。 妊婦面接について すこやか赤ちゃん訪問について 申請にあたって 区から、妊婦給付認定を受けた方に妊婦支援給付金を給付します。 (1)対象者 ○令和7年4月1日以降に、妊婦給付認定の申請をした妊産婦の方 令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶された方も支給の対象になります。 その場合は、管轄の地域健康課へご連絡ください。 管轄の地域健康課の連絡先は、ページ下部の「各地域健康課管轄一覧」をご確認ください。 (注1) 申請日時点で、大田区に住民票がある必要があります。 申請日時点で大田区に住民票がない場合は、転出先の自治体に問い合わせてください。 (注2) 産科医療機関等を受診し、医師等が胎児心拍を確認した方が対象です。 (注3) 妊娠届が未届の方で、妊娠12週未満で流産された方、人工妊娠中絶された方は、 医療機関が発行する「胎児心拍の確認が取れる診断書」が必要です。 (注4) 妊娠届が未届の方で、妊娠12週以降に死産された方は、 医療機関が発行する「死産したことの確認が取れる証明書」が必要です。 (2)申請方法と給付内容 妊娠時・出産時の2回に分けて、給付金を支給します。 ・妊娠時(1回目) : 5万円 妊婦面接を受けた方にお渡しする案内に記載の2次元コードから申請してください。 ・出産時(2回目) : 胎児の数 × 5万円 すこやか赤ちゃん訪問を受けた方にお渡しする案内に記載の2次元コードから申請してください。 (注1) 同一の妊娠で、出産・子育て応援ギフト(旧制度)を申請していないこと及び受け取っ

申請・手続き

必要書類
  • 妊婦面接の案内に記載の2次元コード(妊娠時申請用)
  • すこやか赤ちゃん訪問の案内に記載の2次元コード(出産時申請用)
  • 医療機関が発行する胎児心拍の確認が取れる診断書(妊娠届未届で妊娠12週未満で流産・中絶の場合)
  • 医療機関が発行する死産したことの確認が取れる証明書(妊娠届未届で妊娠12週以降死産の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/shussan/ninpunotamenosienkyuhu.html

最終確認日: 2026/4/20