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国民健康保険の給付について

市区町村ふつう自己負担限度額は所得区分と年齢によって異なる

制度の詳細

シェア Tweet 国民健康保険の給付について 更新日 令和8年6月1日 ページID 10929 印刷 医療費の一部負担金の割合 医療機関で診療を受けるときは、マイナ保険証または資格確認書を提示してください。医療費の一部を負担するだけで医療を受けることができます。※75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の被保険者となります。 医療費の一部を負担する割合(自己負担割合) 年齢区分 自己負担割合 小学校入学前 2割 小学校入学後から69歳 3割 70歳から74歳 2割または3割(現役並み所得者) 医療が高額になったとき(高額療養費) 医療費が高額になったときは、自己負担限度額(下表)を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費に該当したときは、世帯主宛に国民健康保険高額療養費支給申請を送付します。その通知と、預金通帳・医療費の領収書等を持参して国保年金係窓口で申請してください。 通知は診療を受けた月のおおよそ3か月後に送られます(診療内容によって遅れることもあります)。 70歳未満の人 自己負担限度額(月額) 所得区分 ※1 直近12か月以内に3回目まで 多数回※2 ア 所得901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 所得600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 所得210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 同一世帯内の被保険者が、同一月内に支払った医療費の額が診療報酬明細書1枚につき21,000円を超える場合、それらを合算した結果、自己負担限度額を超えた分が支給されます。同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院は別々に計算します。食事代・差額ベッド代・文書代などは支給対象外です。 ※1 旧ただし書方式により求めた保険料所得割額の算定の基礎となる所得 ※2 直近12か月の間に3回以上限度額に達した場合、4回目から多数回該当となり、負担限度額が下がります。 70歳から74歳の人 自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者(III)

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 高額療養費申請時:通知、預金通帳、医療費の領収書

問い合わせ先

担当窓口
国保年金係

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/002/p010929.html

最終確認日: 2026/6/7

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