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教育訓練給付制度について
更新日
2019年12月19日 更新
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教育訓練給付制度について
働く方の主体的な能力開発の取組又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的として、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される国の制度です。
一般教育訓練に関する教育訓練給付金制度とは・・・
働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
[支給対象者]
次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方
※①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば可
支給要件期間とは…受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は
短期雇用特例被保険者)として雇用された期間
[支給額]
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額
(その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円。4千円を超えない場合は支給されません。)
[手続きなど]
教育訓練を受講した本人が受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して
支給申請手続きが必要です。
※制度の詳細、対象となる一般教育訓練講座、支給要件等については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
新宮公共職業安定所:新宮市神倉4-2-4 ℡0735-22-6285
特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金制度とは・・・
速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められている中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
[支給対象者]
次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の被保険者
特定一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(※)ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shingu.lg.jp/info/1021最終確認日: 2026/4/10