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特別障害者手当(国の制度)

市区町村障害者福祉課障害者給付係ふつう月額30,450円(令和8年度)

20歳以上で重度の障害があり日常生活で常時介護が必要な方に、月額30,450円の手当を支給します。所得制限や入院・施設入所による制限があります。

制度の詳細

特別障害者手当(国の制度) ページID:802849294 更新日:2026年4月1日 対象 20歳以上であって、身体または精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方。 手当額・支給時期 手当額 月額30,450円(令和8年度) 申請手続きをされた月の翌月分から手当が支給されます。 手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。 支給時期 次の表のとおり、本人の銀行口座へ手当をお振込みします。 手当 支給時期 2月分から4月分 5月10日 5月分から7月分 8月10日 8月分から10月分 11月10日 11月分から翌年1月分 2月10日 (注釈1)10日が休日・祝日の場合、直前の平日が振込日となります。 支給制限 次のいずれかに該当する場合は、手当の対象になりません。 本人の所得が限度額を超えている場合 本人の所得が 所得制限基準一覧表 に定める限度額を超えている場合、手当の対象になりません。 配偶者または扶養義務者の所得が限度額以上の場合 配偶者または扶養義務者の所得が 所得制限基準一覧表 に定める限度額以上の場合、手当の対象になりません。 3か月を超える入院をされている場合 3か月を超えて、病院または診療所に入院されている場合、手当の対象にはなりません。 (注釈1)病院・診療所には、介護医療院や介護老人保健施設も含まれます。 施設に入所されている場合 手当の支給対象となるかは、施設の種類により異なります。 よくお問い合わせいただく施設については次の表のとおりです。表以外の施設に入所されている場合は、お手数ですが、障害者福祉課障害者給付係までお問い合わせください。(ページ下部に連絡先が記載されています。) 施設一覧 支給対象 有料老人ホーム 対象です 軽費老人ホーム 対象です サービス付き高齢者住宅 対象です 障害者支援施設 対象になりません 養護老人ホーム 対象になりません 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 対象になりません 救護施設 対象になりません 更生施設 対象になりません 申請に必要なもの 申請書一式(障害者福祉課の窓口にあります。出張所での受け取りはできません。) 医師の診断書(障害者福祉課の窓口に診断書の様式があります。出張所での受け取りはできません。) 障害者本人名義の振込口座がわかる

申請・手続き

必要書類
  • 申請書一式
  • 医師の診断書
  • 障害者本人名義の振込口座がわかるもの

問い合わせ先

担当窓口
障害者福祉課障害者給付係

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/kuni-tokubetsu_teate.html

最終確認日: 2026/4/20

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