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(8)離婚を前提として別居しています。乳児と同居し養育している場合、乳児養育手当を受給できますか?

市区町村江戸川区子ども家庭部児童家庭課ふつう事由発生日にさかのぼって手当を支給

離婚協議中で配偶者が乳児と別居して同居している場合、一定の要件を満たすと配偶者が乳児養育手当を申請できます。調停期日呼出状などの書類提出が必要です。

制度の詳細

更新日:2026年2月24日 ページID:17033 ここから本文です。 (8)離婚を前提として別居しています。乳児と同居し養育している場合、乳児養育手当を受給できますか? 離婚協議中で現受給者と配偶者の方が別居されている場合、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が乳児養育手当を申請できます。 【支給要件】すべて満たすことが必要です。 現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、江戸川区内で配偶者の方が対象乳児と同居している。 以下のいずれかの書類を提出することができる。 調停期日呼出状(通知書)の写し 家庭裁判所における事件係属証明書 調停不成立証明書の写し 弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できるもの) など 調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。 申請した乳児養育手当は、事由発生日にさかのぼって手当を支給します。事由発生日とは、上記支給要件をすべて満たした日を言います。(1)と(2)の日にちに違いがある場合は、確定した日が遅いほうが事由発生日です。 別居後も引き続き現受給者が乳児の養育をする場合 別居に伴い、現受給者と乳児の関係性に変化がない場合はお手続きなく受給継続となります。 関係性に変化がない状態とは、別居前も別居後も受給者と乳児が江戸川区内で「同居」し、受給者が「乳児の養育」をしている場合のことです。 例 別居前:父・母・子の3人で同居しており、母が受給者。 別居後:父の1人世帯でA住所に住民票がある。母・子の2人世帯でB住所(江戸川区内)に住民票がある。 この場合は、別居前も別居後も母が受給者で乳児を養育しているため、手続き不要で母が受給継続となります。 (注)「養育」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態をいいます。 このページに関するお問い合わせ このページは 子ども家庭部児童家庭課 が担当しています。 乳児養育手当(ゼロ歳児) (3)乳児養育手当は課税所得になりますか。 (1)乳児養育手当とはどのような制度ですか? (2)乳児養育手当の申請で必要なものは何ですか? (9)区内在住の時に申請を忘れました。過去江戸川区在住時の分は申請できますか?

申請・手続き

必要書類
  • 調停期日呼出状(通知書)の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書の写し
  • 弁護士等により作成された書類

問い合わせ先

担当窓口
子ども家庭部児童家庭課

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e049/qa/kosodate/kosodate/yoiku/2-08.html

最終確認日: 2026/4/6