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障害者の税の控除・減免

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現在の位置 ホーム 健康・福祉 障害者福祉 障害者への助成 障害者の税の控除・減免 障害者の税の控除・減免 更新日:2016年09月01日 概要 一定の障害がある方に対して、税の控除・減免を行っています。 なお、対象となる障害、内容等の詳細については、各窓口にお問い合わせください。 内容 障害者の税の控除・減免 種別 対象者および内容 窓口 所得税 納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族で身体障害者手帳、療育手帳、および精神障害者保健福祉手帳を持っている方は障害者控除が受けられます。(身体障害者手帳が1~2級の方、療育手帳が○A、Aの方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方は特別障害者控除が受けられます。) 市民税・県民税の場合、本人の所得が125万円以下である時は非課税となります。 上記以外の方でも、障害者控除の対象となることがありますので、右記の窓口までお問い合わせ下さい。 上尾税務署 ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与係へ。 市民税・県民税 納税者またはその控除対象配偶者や扶養親族で身体障害者手帳、療育手帳、および精神障害者保健福祉手帳を持っている方は障害者控除が受けられます。(身体障害者手帳が1~2級の方、療育手帳が○A、Aの方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方は特別障害者控除が受けられます。) 市民税・県民税の場合、本人の所得が125万円以下である時は非課税となります。 上記以外の方でも、障害者控除の対象となることがありますので、右記の窓口までお問い合わせ下さい。 税務課 ただし、市民税・県民税を給与から特別徴収されている場合は、勤務先の給与係へ。 相続税 相続または遺書により財産を取得した方で身体障害者手帳、療育手帳、および精神障害者保健福祉手帳を持っている方は障害者控除が受けられます。(身体障害者手帳が1~2級の方、療育手帳が○A、Aの方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方は特別障害者控除が受けられます。)上記以外の方でも、障害者控除の対象となることがありますので、右記の窓口までお問い合わせ下さい。 上尾税務署 贈与税 特別障害者(身体障害者手帳1~2級の方、療育手帳○A、Aの方、および精神障害者保健福祉手帳1級の方)及び障害者のうち精神に障害のある方を受益者とする信託契約に基づき金銭などの財産が信託された場合、一定額を限度として非課税となります。 上尾税務署 個人事業税 両眼の視力が0.06以下の視覚障害のある方があんま、マッサージ、鍼、灸、その他医業に類する事業を個人で営む場合に事業税が非課税になります。 納税者本人または扶養親族等が障害者であるときは、個人事業税の減免を受けられる場合があります。 大宮県税事務所 改造自動車の非課税扱い 前記の方が運転を行うために、自動車に一定の改造が施されている自動車および車いすのまま乗用できるよう、昇降装置をつけた自動車の譲渡、貸付、製作の請負および一定の修理をした場合、消費税が非課税となります。 上尾税務署 上記以外の方でも対象になることがありますので、それぞれの窓口までお問い合わせください。 この記事に関するお問い合わせ先 障害福祉課 地域支援係 住所:桶川市泉一丁目3番28号 電話:048-788-4936(直通)048-786-3211(代表) ファックス:048-786-5882 メールでのお問い合わせはこちら

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https://www.city.okegawa.lg.jp/kenko_fukushi/shogaifukushi/josei/2892.html

最終確認日: 2026/4/12

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