福祉医療費特別給付金制度
市区町村高山村ふつう医療費の一部(1レセプトあたり上限500円の自己負担)
高山村の0歳から18歳までのお子さんがケガや病気をしたとき、医療費の一部(1レセプト上限500円)を村が負担する制度です。受給者証の申請が必要です。
制度の詳細
福祉医療費特別給付金制度
2019年2月25日
0歳から18歳到達の年度末までのお子さんがケガや病気をしたとき、医療費の一部を村が負担します。
助成を受けるためには、「福祉医療費受給者証」の申請が必要となります。
対象者
0歳から18歳到達の年度末までのお子さん
助成内容
病院・薬局で1レセプトあたり上限500円の自己負担金をお支払いいただくことで医療を受けることが出来ます。
お医者さんにかかるとき
受診の際、病院窓口で保険証と受給者証を毎回一緒にご提示下さい。
長野県外の医療機関では受給者証はご利用いただけません。後日、役場窓口にて払い戻しの手続きが必要です。
払い戻し手続き
長野県外で受診し、通常の自己負担割合(2割もしくは3割)の医療費を支払った場合、役場村民生活課窓口にて払い戻しの申請手続きを行なってください。後日、自己負担金500円を差し引いた金額を指定口座へ振込ます。ただし、申請は受診月から1年以内のものに限ります。
お持ちいただくもの
印鑑
医療費の領収書
受給者証を紛失したとき
村民生活課窓口にて、再発行の手続きが必要になります。
お持ちいただくもの
印鑑
届出が必要となるとき
以下のときは、村民生活課窓口へ届出が必要となります。
加入保険が変わったとき
転居したとき
振込口座を変更したいとき
福祉医療費給付金
カテゴリー
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申請・手続き
- 必要書類
- 印鑑
- 医療費の領収書
出典・公式ページ
https://www.vill.takayama.nagano.jp/childcare/docs/272.html最終確認日: 2026/4/12