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児童手当を受給するには

市区町村新潟市かんたん月額(支給月:6月・8月・10月・12月・2月)

児童を養育している親が市区町村に申請すると、月額で児童手当を受け取ることができます。申請した翌月分から支給が始まり、6月・8月・10月・12月・2月に分けて支払われます。

制度の詳細

児童手当を受給するには 最終更新日:2025年5月30日 目次 お知らせ 児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です 認定請求について 額改定認定請求について 届出内容が変わったときは 請求に関する注意 請求書等様式 お問い合わせ先 お知らせ 現況届の提出について 令和7年度 児童手当現況届についてのお知らせ 住民票の提出が不要になります 平成30年7月より、マイナンバーによる情報連携で、請求者と児童が別居している場合に必要だった住民票の提出が不要になります。 児童のマイナンバーを別居監護申立書に記載していただくことで、自治体間で住民票の情報のやりとりができます。 ※マイナンバーによる照会を拒否される場合は、住民票を提出していただきます。 マイナンバーによる情報連携が開始されます。 マイナンバーによる各市区町村との情報連携開始に伴い、一部の制度で添付書類の省略が可能となります。 児童手当では住民票、所得証明書、健康保険証等の提出が不要になります。 マイナンバーの利用について マイナンバー制度の開始に伴い、各制度で申請書類を提出する場合には今までの必要書類に加え、「番号確認」と「身元確認」が必要となります。 【番号確認】 次のいずれかによって確認します。 ・個人番号カード ・通知カード ・個人番号の記載された住民票等 【身元確認】 ・個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等写真付のものであれば1点 ・健康保険証、年金手帳等写真付でない場合は2点 児童手当を受給するためには、お住まいの市区町村への請求が必要です 新潟市に住民登録がある方、市外から新潟市に転入してきた方は、新潟市に請求書を提出してください。 請求手続きをした翌月分からの手当を支払月(6月・8月・10月・12月・2月)に支給します。 請求できる方 児童を養育している、父母等が請求できます。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として、請求書を記入してください。 公務員の方 公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問い合わせください。民間企業へ派遣された公務員や、独立行政法人・大学法人に勤務されている方等、勤務先から支給されない方は新潟市への申請が必要です。 児童手当について(概要) 認定請求について 対象となる方 出生・婚姻などにより、新たに児童を

申請・手続き

必要書類
  • 請求書
  • 個人番号カード、通知カード、または個人番号の記載された住民票等(番号確認)
  • 運転免許証、パスポート等の身元確認書類(顔写真付1点または顔写真なし2点)

出典・公式ページ

https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/shien/teate/jidoteate/jukyuu.html

最終確認日: 2026/4/5