助成金にゃんナビ

台風等による見舞金の支給について

市区町村かんたん

台風や集中豪雨により床上浸水の被害を受けた世帯に対して、一世帯につき5,000円の見舞金を支給します。蕨市に住民登録されており、被災から6か月以内に申請する必要があります。

制度の詳細

台風等による見舞金の支給について ページ番号1002045 更新日 令和5年6月23日 印刷 大きな文字で印刷 台風や集中豪雨により、床上浸水の被害を受けた世帯に見舞金を支給します。 対象世帯 災害発生時に蕨市に住民登録されている方で、現に居住する家屋が床上浸水の被害を受けた世帯 見舞金支給額 一世帯につき5,000円 申請に必要なもの り災証明書:発行については、市民課へお問い合わせください。 申請者(世帯主)の印鑑 振込先口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど) ※被災届(申請書)等につきましては、窓口でお渡しします。 申請窓口 福祉総務課 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分 ※被災された日から6か月以内に申請してください。 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった ふつう わかりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった ふつう 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部福祉総務課福祉総務係 〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号 電話:048-433-7753 福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/fukushi/hisaisha/1002045.html

最終確認日: 2026/4/12

台風等による見舞金の支給について | 助成金にゃんナビ