台風等による見舞金の支給について
市区町村かんたん
台風や集中豪雨により床上浸水の被害を受けた世帯に対して、一世帯につき5,000円の見舞金を支給します。蕨市に住民登録されており、被災から6か月以内に申請する必要があります。
制度の詳細
台風等による見舞金の支給について
ページ番号1002045
更新日
令和5年6月23日
印刷
大きな文字で印刷
台風や集中豪雨により、床上浸水の被害を受けた世帯に見舞金を支給します。
対象世帯
災害発生時に蕨市に住民登録されている方で、現に居住する家屋が床上浸水の被害を受けた世帯
見舞金支給額
一世帯につき5,000円
申請に必要なもの
り災証明書:発行については、市民課へお問い合わせください。
申請者(世帯主)の印鑑
振込先口座の確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
※被災届(申請書)等につきましては、窓口でお渡しします。
申請窓口
福祉総務課
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※被災された日から6か月以内に申請してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページの内容は役に立ちましたか?
役に立った
ふつう
役に立たなかった
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった
ふつう
わかりにくかった
このページは見つけやすかったですか?
見つけやすかった
ふつう
見つけにくかった
送信
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部福祉総務課福祉総務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7753
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.warabi.saitama.jp/kenko/fukushi/hisaisha/1002045.html最終確認日: 2026/4/12