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軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について

市区町村ふつう

制度の詳細

軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について 更新日:2022年4月1日 ページ番号:15560082 制度の概要 要支援1、2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できません。(要介護2及び3の方も含まれる用具もあります。) しかしながら、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については例外的に給付が認められています。 下記に掲載している「軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について」に詳しい内容を記載しています。 ダウンロード 軽度者に対する福祉用具貸与例外給付について(PDF:190KB) 例外給付に際しての留意事項及びQ&Aについて 例外給付の申請を提出する前に、以下の留意事項を確認してください。 また、よくある質問も掲載していますので、問い合わせの前に確認してください。 ダウンロード 例外給付申請に際しての留意事項について(PDF:108KB) 例外給付に関するQ&A(PDF:147KB) 主治医への連絡に際して 例外給付を行う際には主治医と連絡を取る必要があります。 その際には下に掲載している「主治医連絡票」をご活用ください。 また、例外給付について主治医へ説明する際には下の「主治医の先生へのお願い」も活用いただけたらと思います。 ダウンロード 主治医連絡票(エクセル:20KB) 主治医の先生へのお願い(PDF:144KB) 申請書 両面印刷をして使用してください。 ダウンロード 福祉用具貸与例外給付申請書(エクセル:39KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問い合わせ先 高齢介護課 給付・適正化チーム 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 1階 電話番号: 0798-35-3048 ファックス: 0798-34-2372 お問合せメールフォーム この情報はお役に立ちましたか? この情報はお役に立ちましたか? 分かりやすかった 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 本文ここまで

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.nishi.or.jp/kurashi/kaigohoken/fukushiyogu/yogu-reigaikyufu.html

最終確認日: 2026/4/12

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