脱退一時金
市区町村日本年金機構専門家推奨国民年金の脱退一時金額(最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の場合)保険料納付済期間に応じて49,830円から498,300円
日本に短期間滞在していた外国人で、国民年金や厚生年金の保険料を6ヶ月以上納めたけれど、年金をもらうための10年の期間に足りずに日本を出国した方が、年金保険料の一部払い戻しを受けられる制度です。
制度の詳細
脱退一時金
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更新日:2026年3月31日
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。ただし、外国人の方は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。
短期在留外国人のための脱退一時金
10年の受給資格期間に満たないまま帰国した外国人の方のために、脱退一時金の制度があります。
国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が6か月以上あり、年金を受けることができない外国人の方が、日本を出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
手続きは日本年金機構に郵送で行います。
(注)障害基礎年金や障害厚生年金などを受けたことがある方や、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある方には支給されません。
国民年金の脱退一時金額(最後に保険料を納付した月が令和3年4月以降の場合)
保険料納付済期間
金額
6か月以上12か月未満
49,830円
12か月以上18か月未満
99,660円
18か月以上24か月未満
149,490円
24か月以上30か月未満
199,320円
30か月以上36か月未満
249,150円
36か月以上42か月未満
298,980円
42か月以上48か月未満
348,810円
48か月以上54か月未満
398,640円
54か月以上60か月未満
448,470円
60か月以上
498,300円
(注)厚生年金は別の計算式で額が決定します。
手続きに必要なもの
1.脱退一時金請求書※
2.パスポートのコピー(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ)
3.住民票の除票の写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類(帰国前に市区町村に転出届を提出している場合は不要)
4.振込を希望する金融機関の口座が確認できる書類
5.年金手帳、その他基礎年金番号が確認できるもの
※脱退一時金請求書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」にお電話いただければ郵送も可能です。
注意事項
1.脱退一時金を受け取った場合、その計算の基礎となった期間は国民年金に加入していなかったものとみなされます。
2.日本年金機構が請求書を受理した日に、住所がまだ日本にある場合は脱退一時金は請求できません。住んでいる市区町村に転出届を提出した後で脱退一時金を請求してください。
請求先
日本年金機構 外国業務グループ
郵便番号:168-8505
東京都杉並区高井戸西3-5-24
お問合せ
国内から 0570ー05ー1165(ねんきんダイヤル)
国外から 81-3-6700-1165
脱退一時金の制度(外部サイト)
脱退一時金を請求する方の手続き(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
問い合わせフォームメール
組織詳細
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申請・手続き
- 必要書類
- 脱退一時金請求書
- パスポートのコピー
- 住民票の除票の写しなど、日本国内に住所を有しないことが確認できる書類
- 振込を希望する金融機関の口座が確認できる書類
- 年金手帳、その他基礎年金番号が確認できるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 日本年金機構 外国業務グループ / ねんきんダイヤル
- 電話番号
- 0570-05-1165
出典・公式ページ
https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/nenkin/nenkin/nenkinseikyuu/dattaiitizikinn.html最終確認日: 2026/4/12