国民健康保険の高齢受給者証
市区町村ふつう
制度の詳細
国民健康保険の高齢受給者証
更新日:2026年03月01日
高齢受給者証は、70歳になると交付されるもので、所得などに応じた自己負担割合が記載されています。医療機関の窓口で自己負担割合を示し、証明するものです。
マイナ保険証を利用する人は、高齢受給者証を使う必要はありません。
対象期間
高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。75歳の誕生日当日からは、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
例えば、70歳の誕生日が4月15日の場合、高齢受給者証は5月1日から使えます。70歳の誕生日が5月1日の場合、5月1日から使えます。
使用方法
医療を受けるときに、国民健康保険の資格確認書と一緒に医療機関の窓口に提示してください。記載されている自己負担割合分の支払いだけで済みます。
マイナ保険証を利用した場合は、高齢受給者証の提示が不要です。
令和7(2025)年10月以降に交付した資格確認書には自己負担割合(一部負担金の割合)が記載されているため、高齢受給者証の提示が不要です。
高齢受給者証を忘れて返金されなかった差額がある場合
高齢受給者証を忘れたことにより医療機関等で返金されなかった差額がある場合、申請によって認められれば、あとから支給されます。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)と3割負担で支払ったことがわかる領収書を健康保険課に持参または郵送かオンラインで申請してください。
代理人による申請
代理人による申請も可能です。代理人が別世帯の人の場合、委任状が必要です。
委任状はこちら(「その他」に「高齢受給者医療費負担金差額支給申請」と記入してください)
郵送による申請
申請書と、本人確認書類と3割負担で支払ったことがわかる領収書のコピーを郵送してください。(マイナンバーカードのコピーは表面のみ、運転免許証のコピーは表裏)
差額支給申請書はこちら
オンライン申請
高齢受給者医療費負担金差額支給申請のオンライン申請はこちら
高齢受給者証をなくしたとき
令和7(2025)年10月以降に交付した資格確認書に自己負担割合(一部負担金の割合)が記載されているため、高齢受給者証の再発行は不要です。
マイナ保険証を利用する人は、高齢受給者証を使う必要がないため、高齢受給者証の再発行は不要です。
高齢受給者証を7月下旬に一斉送付
国民健康保険の新しい高齢受給者証(黄色)を7月下旬に送りました。対象は昭和25(1950)年8月2日以降に生まれた人で、令和7(2025)8月1日現在で70歳になっている人です。
有効期限は令和8(2026)年7月31日です。医療費負担割合は前年中の所得で決まります。
令和7(2025)年11月以降に70歳になる人
令和7(2025)11月2日以降に70歳になる人でマイナ保険証を持っていない人には、誕生月下旬に自己負担割合が記載された資格確認を送付します。
令和7(2025)11月2日以降に70歳になる人でマイナ保険証を持っている人には、自己負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」を送付します。
資格確認書・資格情報のお知らせについてはこちら
高齢受給者証の一斉送付は令和7(2025)年度が最後
高齢受給者証は、令和8(2026)年8月までに、大阪府内全ての自治体で廃止される予定です。
門真市国民健康保険の被保険者への高齢受給者証の年ごとの交付は、令和7(2025)年7月が最後になります。
マイナ保険証を持っていない人は、資格確認書に自己負担割合が記載されているため、高齢受給者証が廃止されても、今までと変わらず受診できます。
負担区分
2割負担になる人
自己負担割合が2割になる人は、住民税課税所得が145万円未満の人です。詳しくは次のとおりです。
2割負担になる人
一般
同じ世帯に住民税課税所得が145万円未満の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる住民税課税世帯の人
住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の人
低所得者2
同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1
同じ世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円(令和7(2025)年8月から80万6700円に改正)として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人
3割負担になる人
自己負担割合が3割になる人は、住民税課税所得が145万円以上の人です。ただし、145万円以上でも、収入に応じて2割負担になる人もいます。詳しくは次のとおりです。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenko_fukushi/kokumin_kenkohoken/tetsuduki/32814.html最終確認日: 2026/4/12