障害児福祉手当(国制度)
市区町村障害福祉課ふつう16,560円(令和8年4月分~)
20歳未満で重度の障害がある方に、月額16,560円の手当を支給します。身体障害者手帳1~2級または愛の手帳1~2度程度が対象です。所得制限があります。
制度の詳細
障害児福祉手当(国制度)
対象者と手当額
対象者
20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介護を必要とする状態にある方で、次のいずれかの方
おおむね身体障害者手帳1級・2級又は愛の手帳1・2度程度の方
精神障害・疾病で、1と同程度の方
手当月額
16,560円(令和8年4月分~)
5・8・11・2月に支給
支給できない方
施設に入所している方
障害を理由とする年金などを受給している方
本人、配偶者又は扶養義務者の
所得が基準額
を超えている方
申請手続
診断書(用紙は障害福祉課にあります。)
本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳又はキャッシュカードなど)
マイナンバー制度に伴う本人確認書類(申請書にマイナンバーの記入が必要です。)
(1)窓口に対象者本人が来られる場合
(ア)対象者本人のマイナンバーが分かるもの・・・個人番号カードなど
(イ)対象者本人の身分が確認できるもの
1点で確認可能なもの・・・身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど
2点で確認可能なもの(上記の提示ができない場合)
・・・健康保険証・介護保険証・年金手帳、年金証書など
(2)窓口に代理人等が来られる場合
上記の他に、別途書類が必要となりますので、事前に担当へお問い合わせください。
申請・手続き
- 必要書類
- 診断書
- 本人名義の口座情報が分かるもの(預金通帳またはキャッシュカードなど)
- マイナンバーカードなど本人のマイナンバーが分かるもの
- 身体障害者手帳・愛の手帳・運転免許証・パスポートなど身分が確認できるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b018/p003414.html最終確認日: 2026/4/20