心身障害者福祉手当について
市区町村南アルプス市ふつう年額5,000円~15,000円
南アルプス市では、心身に障がいのある方やその保護者に対して、手当を支給しています。対象となるのは、市内に住む20歳以上の身体障害者手帳や療育手帳を持っている方、または国民年金法で定められた1級・2級の障害を持つ方で、その障害の程度によって年額5,000円から15,000円が支給されます。
制度の詳細
心身障害者福祉手当について - 山梨県 南アルプス市 -人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち-
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心身障害者福祉手当について
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心身障害者福祉手当とは
心身に障害を有する方、またはその保護者あてに支給される手当です。
手当支給対象者
1.市内に住民登録があり、該当年度の11月末日現在で20歳以上の方
身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
国民年金法1級、2級に該当する障害を有する方
または上記障害を持つ方を扶養している本市在住の保護者
上記の方が対象となります。
2.障害程度
(1)身体障害 1~6級
(2)知的障害 A・B
(3)国民年金の障害程度 1級、2級
支給区分および手当額
支給区分手当額
支給区分
手当額
身体障害 1級、2級
知的障害 A
国民年金法障害 1級、2級
年額 13,000円
視覚障害・聴覚障害 1級、2級
年額 15,000円
身体障害 3級、4級
知的障害 B
年額 8,000円
身体障害 5級、6級
年額 5,000円
※手帳を複数お持ちの方は、手当額の多い区分に該当となります。
申請の際に必要なもの
○心身障害者福祉手当支給申請書
○障害の程度がわかる証明
(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書)
※障害年金証書で申請する場合は、現在も受給中とわかるもの
例)次回の診断書提出年月がわかるもの、振り込み通知書
または直近の振り込みが確認できる通帳
○受給対象者本人名義の振り込み先金融機関の通帳
※保護者であれば、保護している方本人の口座になります。
支給基準日
毎年11月末日
手当支給月
毎年12月末日支給
※ 手当支給基準日に資格がある方に、手当が支給されます。
申請いただいても受給できない場合がありますので、ご承知ください。
カテゴリー
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お問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話:
055-282-6197
Fax:
055-282-6095
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申請・手続き
- 必要書類
- 心身障害者福祉手当支給申請書
- 障害の程度がわかる証明(身体障害者手帳、療育手帳、障害年金証書)
- 受給対象者本人名義の振り込み先金融機関の通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 保健福祉部 障がい福祉課
- 電話番号
- 055-282-6197
出典・公式ページ
https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/4898.html最終確認日: 2026/4/12