県外で受診した妊婦一般健診助成
市区町村かんたん
県外の医療機関で妊婦健診を受けた方に、基本的な妊婦健診費の払い戻しを行います。最後の受診日から6カ月以内に申請が必要です。
制度の詳細
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県外で受診した妊婦一般健診助成
ページID:0002702
更新日:2023年1月10日更新
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魚沼市が交付した「妊婦一般健康診査受診券」は県外の医療機関では使用できませんが、申請により、基本的な妊婦健診費の払い戻しが受けられます。
県外で妊婦健診を受けた方への払い戻し申請について
最後の妊婦健康診査受診日から6カ月以内に払い戻しの申請をしましょう。
申請に必要なもの
妊婦健康診査費払い戻し申請書 様式はこちらから ↠
妊産婦健康診査費助成申請書[PDFファイル/49KB]
使用していない妊婦健康診査受診票(1回の受診につき1枚)
医療機関の領収書及び医療費明細書
母子健康手帳(妊娠の経過欄)の写し
申請者本人の振込先口座のわかるもの(通帳等)
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局
子ども課
母子保健係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9204
Fax:025-792-5600
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/site/mamenko/2702.html最終確認日: 2026/4/12