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県外で受診した妊婦一般健診助成

市区町村かんたん

県外の医療機関で妊婦健診を受けた方に、基本的な妊婦健診費の払い戻しを行います。最後の受診日から6カ月以内に申請が必要です。

制度の詳細

本文 県外で受診した妊婦一般健診助成 ページID:0002702 更新日:2023年1月10日更新 印刷ページ表示 魚沼市が交付した「妊婦一般健康診査受診券」は県外の医療機関では使用できませんが、申請により、基本的な妊婦健診費の払い戻しが受けられます。 県外で妊婦健診を受けた方への払い戻し申請について 最後の妊婦健康診査受診日から6カ月以内に払い戻しの申請をしましょう。 申請に必要なもの 妊婦健康診査費払い戻し申請書 様式はこちらから ↠ 妊産婦健康診査費助成申請書[PDFファイル/49KB] 使用していない妊婦健康診査受診票(1回の受診につき1枚) 医療機関の領収書及び医療費明細書 母子健康手帳(妊娠の経過欄)の写し 申請者本人の振込先口座のわかるもの(通帳等) このページに関するお問い合わせ先 教育委員会事務局 子ども課 母子保健係 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 Tel:025-792-9204 Fax:025-792-5600 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uonuma.lg.jp/site/mamenko/2702.html

最終確認日: 2026/4/12

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