建設・産業商工業
市区町村古平町専門家推奨補助対象経費の2分の1以内
古平町で新規創業や業種転換・追加をする個人・小規模企業者を対象に、対象経費の2分の1以内(最大200万円)を補助します。事前審査後に申請が必要です。
制度の詳細
古平町創業等支援事業補助金
古平町では新規創業や業種の転換及び業種の追加をする方に対して、対象経費の一部を補助します。
対象者
①町内で新規創業や業種の転換及び業種の追加をする個人及び小規模企業者
②町内に住所を有する者又は事業開始日において町内に住所を有する見込みである者
③古平町商工会の会員又は会員になることを確約した者
④古平町に対し、税金、使用料等の滞納がない者
⑤古平町商工会へ3年を超えて会員として加入し、創業した事業に従事及び町内に居住する意思がある者
⑥反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のない者であること
補助率
補助対象経費の2分の1以内
(消費税及び地方消費税を除く)
補助上限額
新規創業:最大200万円
業種転換
及び追加:最大100万円
補助対象経費
対象の経費は下記の表のとおりです。
※交付決定となった日の属する月以前は対象外
事前審査
補助の申請を行う方は、下記の事業計画書等を古平町商工会に提出し、事前審査を受ける必要があります。
(1)事業計画書(別記様式第1号)
(2)収支予算書(別記様式第2号)
(3)建築物の新築等に係る工事設計書の写し
(4)導入予定の設備及び備品の概要や見積額が記載された書類
(5)補助対象経費の内訳がわかる書類
(6)その他町長が必要と認める書類
交付申請
商工会からの事前審査後に、下記の申請書類等を古平町に提出してください。
(1)古平町創業支援 事業補助金交付申請書(別記様式第3号)
(2)町税、使用料等の納付状況調査等同意書(別記様式第4号)
(3)住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(4)商工会の会員であること、入会を確約したことを証明する書類
(5)その他町長が必要と認める書類
お問い合わせ先
事業についての相談や申請はこちらまで
総合政策課 産業連携室 商工観光係
〒046-0192 古平郡古平町大字浜町50番地
電話:0135-48-9840 FAX:0135-42-3583
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申請・手続き
- 必要書類
- 事業計画書
- 収支予算書
- 建築物工事設計書の写し
- 設備及び備品の概要と見積額が記載された書類
- 補助対象経費の内訳がわかる書類
- 住民票の写し又は登記事項証明書
- 商工会の会員証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 古平町総合政策課産業連携室商工観光係
- 電話番号
- 0135-48-9840
出典・公式ページ
https://www.town.furubira.lg.jp/construction/detail.php?id=343最終確認日: 2026/4/9