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軽度者の福祉用具貸与に係る判断基準(例外給付)

市区町村坂戸市かんたん

要支援や要介護度が低い方でも、特別な事情がある場合に限り、普段は保険が適用されない福祉用具のレンタル費用を、介護保険で助成してもらえる制度です。坂戸市に住む方が対象です。

制度の詳細

本文 軽度者の福祉用具貸与に係る判断基準(例外給付) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 更新日:2026年2月16日更新 Tweet <外部リンク> 軽度者の福祉用具貸与に係る判断基準(例外給付) 軽度者に係る福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(対象外種目)は原則として保険給付の算定できません。 しかし、軽度者であっても、一定の状態にある方については例外的に保険給付による算定が可能です。(例外給付) 例外給付を希望する場合は、 軽度者の福祉用具貸与に係るフローチャート [PDFファイル/127KB] に従って給付の判定等の手続きを行ってください。 対象外種目 要支援1・2・要介護1の方 車いす、車いす付属品 特殊寝台、特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換機 認知症老人徘徊感知器 移動用リフト 要支援1・2 要介護1・2・3の方 自動排泄処理装置 様式関係 様式第1号 介護保険福祉用具貸与例外給付届出書​ [Wordファイル/37KB] 様式第1号 介護保険福祉用具貸与例外給付届出書​ [PDFファイル/66KB] 様式第2号 介護保険福祉用具貸与例外給付確認依頼書 [Wordファイル/38KB] 様式第2号 介護保険福祉用具貸与例外給付確認依頼書 [PDFファイル/57KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 高齢者福祉課 介護保険係 350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1 Tel:049-283-1331 内線469・494・634 Fax:049-283-1716 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 様式第1号 介護保険福祉用具貸与例外給付届出書
  • 様式第2号 介護保険福祉用具貸与例外給付確認依頼書

問い合わせ先

担当窓口
高齢者福祉課 介護保険係
電話番号
049-283-1331 内線469・494・634

出典・公式ページ

https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/33/56836.html

最終確認日: 2026/4/10

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