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障害/障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費)及び地域生活支援事業

市区町村福祉事務所、保健所健康づくり課専門家推奨サービスに係る費用の一部を支給(原則として利用者負担は1割)

障害のある人が自立した生活を送るための福祉サービス費用を支給する制度です。介護給付費、訓練給付費などでサービス利用に必要な経費の一部を負担します。障害の種類を問わず、身体障害・知的障害・精神障害の方が対象です。

制度の詳細

障害/障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費)及び地域生活支援事業 [2010年1月19日] ID:7678 障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費)及び地域生活支援事業の概要 障害福祉サービス及び地域生活支援事業は、障害の種類(身体障害・知的障害・精神障害等)にかかわらず、障害者(児)が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、サービス利用に要した経費の一部を「介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金」という形で支払う制度です。 サービス利用・手続きの流れ 障害福祉サービス・地域生活支援事業の利用申請 窓口に備えてある又はこのページの各種申請書に掲載している申請書に必要事項を書いて、申請して下さい。 必要なもの 記入して提出していただくもの 利用申請書 持参していただくもの 身体障害者手帳 療育手帳 印鑑 障害者手帳(所持者のみ) 介護保険被保険者証(所持者のみ) お問い合わせ先 各福祉事務所(身体障害者・知的障害者) 保健所健康づくり課 精神保健係(精神障害者) 保健所健康づくり課 特定疾病係(難病患者等) サービス等利用計画案の作成 利用したい障害福祉サービス及び地域生活支援事業の種類及び内容を記載したサービス等利用計画案を作成していただきます。 ※地域生活支援事業のみ利用申請する場合は、作成する必要はありません。 詳細については 計画相談支援・障害児相談支援のページ をご覧ください。 申請内容の審査と支給決定 サービス等利用計画案等により申請者の障害の状況や希望等を聴いた上で、支給決定をします。 介護給付費を希望する場合は、障害支援区分の認定が必要です。 障害福祉サービス受給者証・地域生活支援事業利用証の交付 支給決定がされると、「障害福祉サービス受給者証」・「地域生活支援事業利用証」が交付されます。「障害福祉サービス受給者証」・「地域生活支援事業利用証」はサービスの申し込みのときに必要となります。 利用の申し込みと契約 利用したい事業者を選んで、サービスの利用契約を結びます。 サービスの利用 契約を結んだ事業者からサービスの提供を受けます。 利用者負担額の支払い 利用者は、サービスに係る費用の一部を事業者に支払います。利用者負担額については、原則としてサービスの1割を負担することになります。 ただし、所得に応じて利用者負担額の上限があります。 介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の請求 介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の請求と受取りは、事業者が、利用者に代わって行います。 事業者は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金を受領したときは、利用者に対しお知らせします。 介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金の支給 障害福祉課は、事業者からの請求を審査して、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業補助金を支払います。 お問い合わせ 各福祉事務所 障害福祉サービス 介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排泄、食事の介護等のサービス 重度訪問介護 入浴、排泄、食事の介護や外出時の移動中の介護等の総合的なサービス (注釈)原則として18歳以上で重度肢体不自由者のみが対象 同行援護 強度視覚障害の方に外出時の情報の提供及び介護等のサービス 行動援護 知的又は精神障害により行動上生じ得る危険回避のための援護や外出時の介護等のサービス 重度障害者等包括支援 障害者福祉サービスの包括的な提供サービス (※介護の必要程度が著しく高く専門機関が判定した者が対象) 短期入所(ショートステイ) 介護者が病気の場合などに、障害者支援施設で入浴、排泄、食事の介護等を提供 療養介護 医療と常時介護を要する方に医学的管理の下で医療と日常生活の介護サービス 生活介護 障害者支援施設、または障害福祉サービス事業所において、入浴、排泄、食事の介護や創作活動又は生産活動の機会を提供 施設入所支援 入所施設において、夜間に入浴、排泄、食事の介護サービス 訓練等給付 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 定められた期間において、身体機能・生活能力の向上に必要な訓練等を提供 就労選択支援 障害者本人の希望や就労能力、適性などに合ったよりよい就労先や働き方が選択できるよう支援を行う 就労移行支援 定められた期間において、就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓練等を提供 就労継続支援(A型、B型) 就労の機会の提供と知識・能力の向上に必要な訓練等を提供 就労定着支援 就労支援等を利用して一般就労した障害者の就労の継続を図るために必要な企業

申請・手続き

必要書類
  • 利用申請書
  • 身体障害者手帳(身体障害者の場合)
  • 療育手帳(知的障害者の場合)
  • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者の場合)
  • 印鑑
  • 介護保険被保険者証(所持者のみ)
  • サービス等利用計画案(障害福祉サービス利用の場合)

問い合わせ先

担当窓口
各福祉事務所、保健所健康づくり課(精神保健係、特定疾病係)

出典・公式ページ

https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000007678.html

最終確認日: 2026/4/20

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