【災害で被害を受けた方】固定資産税の減免について
市区町村秋田県男鹿市ふつう被害程度に応じて軽減または免除
災害により著しい被害を受けた場合、今年度分の固定資産税のうち被害を受けた日以後の納期分が減免されます。納期限の7日前までに申請が必要です。
制度の詳細
【災害で被害を受けた方】固定資産税の減免について
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更新日:2023年07月21日
災害で被害を受けた場合、固定資産税が減免となる可能性があります
災害により著しい被害を受けた場合、今年度分の固定資産税のうち、その被害を受けた日以後に納期限が到来する税額について、次の区分により軽減又は免除することができます。
災害で被害を受けたときは、納期限の7日前までに減免申請書を提出してください。
(添付書類:被害の状況がわかる写真、罹災証明書など)
詳しい内容につきましては担当までご連絡ください。
減免申請書(Excelファイル:17.7KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 被害状況写真
- 罹災証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 男鹿市税務課
- 電話番号
- 0185-24-9134
出典・公式ページ
https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kurashi_tetsuzuki/zeikin/5166.html最終確認日: 2026/4/10