空家利活用促進補助金
市区町村羽島市ふつう補助対象経費の2分の1、基本額20万円+加算額5万円(最大)
市内の空家を取得して定住する方に対し、取得費用と改修工事費の半額を補助します。基本額20万円に加え、転入世帯や子育て世帯は加算があり、最大30万円となります。
制度の詳細
2026年04月01日
空家の利活用を促進し、空家対策の推進及び地域活性化を図るため、市内の空家を取得又は取得及び改修し、定住しようとする者に対し、予算の範囲内で羽島市空家利活用促進補助金を交付します。
補助対象空家
市内に存するものであること。
居住の用に供されていた建築物で、おおむね1年以上居住又は使用がなされていないものであること。
昭和56年6月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けて建築されたものであること。ただし、昭和56年5月31日以前に同項の規定による確認を受けて建築されたものにあっては、次のいずれかの条件を満たすものであること。
ア 耐震診断の結果、構造耐震指標が1.0以上であること。
イ 過去に耐震改修工事を実施していること。
ウ 報告書提出日までに、耐震改修工事を行うものであること。
市街化調整区域内の建築物については、都市計画法(昭和43年法律第100号)に適合していること。
過去にこの要綱による補助金の交付の対象となった空家ではないこと。
補助対象者
自らの居住の用に供するため、補助対象空家を取得した者
報告書提出日において、同一世帯に属する他の世帯員が1人以上いる者
補助対象空家に定住する意思がある者
補助対象空家が存する地域の自治会に加入する意思がある者
補助対象事業
補助対象空家の取得
補助対象空家の取得及び補助対象空家に居住するために必要な改修工事
※改修工事については、市内事業者が施工し、申請日の属する年度の2月末日までに完了する工事に限り、対象とする。
補助金の額について
補助対象経費
取得又は取得及び改修に要する費用
補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、基本額及び加算額の合計額を上限とする。
基本額
20万円
加算額
転入世帯
5万円
新婚世帯又は子育て世帯
5万円
申請について
申請方法
羽島市空家利活用促進補助金交付申請書(別記第1号様式)を記入の上、必要書類を添えて、市役所2階 生活安全課(73番窓口)に提出して下さい。
申請様式
羽島市空家利活用促進補助金交付申請書(別記第1号様式)(docx形式:21KB)
誓約書兼同意書(第2号様式)(docx形式:16KB)
空家証明書(第3号様式)(docx形式:16KB)
申請(電子)
電子申請の場合は、下の(申請フォームまたは)QRコードから申請して下さい。
申請フォーム
添付書類
誓約書兼同意書(別記第2号様式)
補助対象空家に係る登記事項証明書
補助対象空家に係る売買契約書の写し
耐震性が確認できる書類の写し(報告書提出日までに耐震改修工事を行う場合を除く。)
空家証明書(別記第3号様式)又は改修する住宅が空家であったことが確認できる書類
改修に係る見積書の写し及び費用の内訳が確認できる書類
改修工事をする部分の平面図
改修工事をする部分及び外観の施工前の状況の写真
申請者の世帯全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。)
新婚世帯に該当する場合は、戸籍全部事項証明書の写し
申請者の世帯の世帯員に妊婦がいる場合にあっては、母子健康手帳その他の妊娠を証明する書類の写し
申請者の世帯全員の市税の完納証明書(市外在住者にあっては、現居住地の市町村税完納証明書)
関係資料
羽島市空家利活用促進補助金交付要綱(pdf形式:185KB)
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お問い合わせ先
生活安全課
電話:058-392-1163
ファックス:058-391-2100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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申請・手続き
- 必要書類
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 耐震性確認書類
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- 見積書
- 平面図
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- 住民票
- 戸籍謄本
- 市税完納証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活安全課
- 電話番号
- 058-392-1163
出典・公式ページ
https://www.city.hashima.lg.jp/6725.html最終確認日: 2026/4/12