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有料道路障害者割引

市区町村市役所ふつう有料道路通行料が半額

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方が、登録手続きをすることで有料道路の通行料が半額になる割引制度です。本人運転の場合と介護者運転で同乗する場合で対象が異なります。オンライン申請も可能です。

制度の詳細

有料道路障害者割引 最終更新日:2023年3月27日 障害者手帳をお持ちの方が自動車を運転、または乗車する場合、登録手続きをすることで、手帳の提示、もしくはETCの利用により有料道路の通行料が半額になります。 対象 身体障害者手帳をお持ちの方で、本人で運転される方。 第1種の身体障害者手帳、または第1種の愛の手帳をお持ちの方で、介護者等が運転する車に同乗する方。 オンライン申請について ETC利用登録の方については、市役所に来庁することなく、オンラインでの申請が可能です。 マイナンバーカードをお持ちで、マイナポータルのご登録をされている方が対象です。 詳しくは、オンライン申請受付サイトをご覧ください。 注記:市役所での受付も引き続き行います。 有料道路における障害者割引制度のオンライン申請について(外部サイト) 市役所での申請手続きについて 申請に必要なもの (1)自動車検査証、または軽自動車届出済証 注記1:令和5年1月以降の車検証電子化に伴い、電子車検証を交付された方は自動車検査証記録事項もお持ちください。 注記2:自動車を登録しない場合は不要です。 (2)身体障害者手帳、または愛の手帳 注記:手帳の別冊等に本割引の対象である旨及び割引有効期限を記載したシールを貼付いたしますので、各手帳は原本をお持ちください。 (3)自動車運転免許証(本人運転の場合) ETCを利用する場合は(1)~(3)に加えて (4)ETC車載器セットアップ申込書・証明書 (5)ETCカード(原則として手帳をお持ちの方の名義) 受付窓口 市役所1階障害者福祉課生活係 注記:申請書の作成は障害者福祉課窓口で行いますが、サービス実施主体の高速道路会社への申請は、申請者ご本人に郵送で行っていただきます。 一人一台要件の緩和 自動車を保有していない場合や事前登録した自動車がやむを得ず使用できない場合等、利便性の向上のため事前に登録されていない自動車による利用時にも割引の対象となります。 ETCレーン利用の場合は従前のとおり事前登録が必要など利用条件がありますので、詳しくは中日本高速道路株式会社のホームページをご覧ください。 注記:中日本高速道路株式会社以外の各道路会社のホームページでも同様の内容が掲載されています。 障がい者割引制度の概要(1人1台要件の緩和等について)(外部サイト) 問合せ 制度に

申請・手続き

必要書類
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 自動車運転免許証(本人運転の場合)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC利用の場合)
  • ETCカード(ETC利用の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/shogai/shogainoarukata/yuryo.html

最終確認日: 2026/4/6