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不妊・不育症治療費助成事業

市区町村胎内市ふつう生殖補助医療年15万円、一般不妊治療年8万円、不育症治療年10万円

不妊治療および不育症治療にかかる費用の一部を助成します。生殖補助医療は年15万円、一般不妊治療は年8万円、不育症治療は年10万円が上限です。

制度の詳細

更新日:2025年10月9日 不妊・不育症治療費助成事業 市では、不妊治療および不育症の治療を受けた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部の助成を行っております。 令和7年度より助成対象の治療を拡大し、一般不妊治療や男性の治療についても助成の対象となります。 対象者 1.医療機関において、不妊・不育症治療が必要であると医師に診断され、日本国内の医療機関で治療を受けた方。 2.夫婦の両方が、治療期間及び申請日において胎内市に住所を有している方。 3.治療開始時点において、法律上の婚姻をしている夫婦。 4.市税等の滞納のない方。 助成内容 不妊治療・不育症治療にかかる費用 ・保険診療費の一部負担金 ・保険適用外医療費の自己負担分 ※男性の治療も対象です。 ※付加給付や高額療養費等の支給を受けられる場合は、自己負担額から差し引いた金額が対象となります。 <助成の対象とならない費用> ・妊産婦医療費助成事業により、すでに助成を受けている費用 ・出産にかかる費用 ・入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用料、文書料その他治療に直接関係のない費用 ・処方箋によらない医薬品の費用 助成額 申請のあった年度(4月1日~翌3月31日)あたり、下記の金額を限度とし助成します。 治療の内容によって、助成限度額が異なります。 ・生殖補助医療(体外受精、顕微授精)…年度あたり上限15万円 ・一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)…年度あたり8万円 ※一般不妊治療および不妊治療にかかる夫の検査・治療については令和7年4月1日以降の治療が助成対象となります。 ※ただし、生殖補助医療と一般不妊治療の両方を行った場合は、年度あたり上限15万円となります。 ・不育症治療…年度あたり上限10万円 必要書類 治療内容により、申請書類が異なります。 ≪不妊治療費助成事業≫ 1. 胎内市の申請書(PDF:100KB) 2. 医療機関等証明書(PDF:240KB) 3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書 4.振込先口座のわかるもの(申請者本人の通帳またはキャッシュカード) ※申請内容により、その他の必要な書類の提出を求める場合があります。 ※ 事業案内(PDF:235KB) をご覧いただき、ご不明な点はお問い合わせください。 ≪不育症治療費助成事業≫ 1. 胎内市の申請書(PDF:95KB) 2. 医療機関等証明書(PDF:91KB) 3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書 4.振込先口座のわかるもの(申請者本人の通帳またはキャッシュカード) ※申請内容により、その他の必要な書類の提出を求める場合があります。 ※ 事業案内(PDF:129KB) をご覧いただき、ご不明な点はお問い合わせください。 申請 治療を終了した日から 6か月以内 に、健康づくり課子育て応援係(胎内市西本町11番11号 ほっとHOT・中条)で申請手続きをしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 医療機関等証明書
  • 領収書及び診療明細書
  • 振込先口座の書類

問い合わせ先

担当窓口
健康づくり課子育て応援係

出典・公式ページ

https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kosodate/tokutei-funin-tiryou.html

最終確認日: 2026/4/12

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