不妊・不育症治療費助成事業
市区町村胎内市ふつう生殖補助医療年15万円、一般不妊治療年8万円、不育症治療年10万円
不妊治療および不育症治療にかかる費用の一部を助成します。生殖補助医療は年15万円、一般不妊治療は年8万円、不育症治療は年10万円が上限です。
制度の詳細
更新日:2025年10月9日
不妊・不育症治療費助成事業
市では、不妊治療および不育症の治療を受けた夫婦に対し、治療にかかる費用の一部の助成を行っております。
令和7年度より助成対象の治療を拡大し、一般不妊治療や男性の治療についても助成の対象となります。
対象者
1.医療機関において、不妊・不育症治療が必要であると医師に診断され、日本国内の医療機関で治療を受けた方。
2.夫婦の両方が、治療期間及び申請日において胎内市に住所を有している方。
3.治療開始時点において、法律上の婚姻をしている夫婦。
4.市税等の滞納のない方。
助成内容
不妊治療・不育症治療にかかる費用
・保険診療費の一部負担金
・保険適用外医療費の自己負担分
※男性の治療も対象です。
※付加給付や高額療養費等の支給を受けられる場合は、自己負担額から差し引いた金額が対象となります。
<助成の対象とならない費用>
・妊産婦医療費助成事業により、すでに助成を受けている費用
・出産にかかる費用
・入院時の差額ベッド代、食事代、病衣使用料、文書料その他治療に直接関係のない費用
・処方箋によらない医薬品の費用
助成額
申請のあった年度(4月1日~翌3月31日)あたり、下記の金額を限度とし助成します。
治療の内容によって、助成限度額が異なります。
・生殖補助医療(体外受精、顕微授精)…年度あたり上限15万円
・一般不妊治療(タイミング法、人工授精など)…年度あたり8万円
※一般不妊治療および不妊治療にかかる夫の検査・治療については令和7年4月1日以降の治療が助成対象となります。
※ただし、生殖補助医療と一般不妊治療の両方を行った場合は、年度あたり上限15万円となります。
・不育症治療…年度あたり上限10万円
必要書類
治療内容により、申請書類が異なります。
≪不妊治療費助成事業≫
1.
胎内市の申請書(PDF:100KB)
2.
医療機関等証明書(PDF:240KB)
3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書
4.振込先口座のわかるもの(申請者本人の通帳またはキャッシュカード)
※申請内容により、その他の必要な書類の提出を求める場合があります。
※
事業案内(PDF:235KB)
をご覧いただき、ご不明な点はお問い合わせください。
≪不育症治療費助成事業≫
1.
胎内市の申請書(PDF:95KB)
2.
医療機関等証明書(PDF:91KB)
3.不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書
4.振込先口座のわかるもの(申請者本人の通帳またはキャッシュカード)
※申請内容により、その他の必要な書類の提出を求める場合があります。
※
事業案内(PDF:129KB)
をご覧いただき、ご不明な点はお問い合わせください。
申請
治療を終了した日から
6か月以内
に、健康づくり課子育て応援係(胎内市西本町11番11号 ほっとHOT・中条)で申請手続きをしてください。
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医療機関等証明書
- 領収書及び診療明細書
- 振込先口座の書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康づくり課子育て応援係
出典・公式ページ
https://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/kosodate/tokutei-funin-tiryou.html最終確認日: 2026/4/12