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定額減税補足給付金(調整給付)定額減税補足給付金(調整給付)

市区町村かんたん

令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税において、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を給付する制度です。所得税分は3万円×人数分、個人住民税所得割分は1万円×人数分を上限として計算されます。

制度の詳細

本文 定額減税補足給付金(調整給付)定額減税補足給付金(調整給付) ページID:0085895 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示 お知らせ 調整給付金支給確認書の受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。 令和6年分の所得税および令和6年度個人市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税しきれないと見込まれる方に、その差額を支給(調整給付)します。 なお、なるべく早期に支給するという観点から、所得税分については市で把握している令和5年分の所得状況等の情報を使用した推計値に基づき、給付額が算定されます。 ※定額減税の詳細については、 令和6年度個人市民税・県民税に適用される定額減税について をご確認ください。 支給対象者 以下のいずれの要件も満たす方 (1)令和6年1月1日において、本市の住民基本台帳に記録されている方または本市の住民基本台帳に記録されていないものの地方税法の規定による個人住民税所得割が課税される方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える納税義務者は除く。 (2)納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(16歳未満を含む。なお、国外居住者を除きます。)の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に計算された納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。 支給額 表1 (A)定額減税可能額 (B)税額 (C)控除不足額 所得税分 3万円×(本人+扶養親族の数) 令和6年分推計所得税額 (※1) (A)-(B) (※2) 個人住民税所得割分 1万円×(本人+扶養親族の数) 令和6年度分個人住民税所得割額 (A)-(B) (※2) 合計 調整給付金の額 (※3) ※1 令和6年分所得税額については市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。 ※2 控除不足額が0より小さい場合(マイナスの場合)は、0となります。 ※3 調整給付金の額は、所得税分控除不足額と個人住民税所得割分控除不足額の合計額をいい、その額は1万円単位に切り上げて支給します(1円以上1万円以下は1万円))。 支給対象になる場合のイメージ 令和6年分推計所得税額・令和6年度分個人住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。 ※令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額のいずれも0円の場合は調整給付の対象とはなりません。 支給対象にならない場合のイメージ 令和6年分推計所得税額・令和6年度個人住民税所得割額のいずれも減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象とはなりません。 (例)納税義務者本人・控除対象配偶者の2人世帯の場合​ 減税前の所得税額 4,800円 減税前の個人住民税所得割額 12,000円 所得税減税可能額 3万円×2人=6万円 個人住民税所得割分減税可能額 1万円×2人=2万円 (所得税減税可能額)      60,000円-(所得税額)      4,800円=(所得税分控除不足額)     55,200円…ア (個人住民税所得割分減税可能額)20,000円-(個人住民税所得割額)12,000円=(個人住民税所得割分控除不足額)8,000円…イ (控除不足額の合計)ア+イ=63,200円→70,000円支給 (例)納税義務者本人・配偶者・子の3人世帯の場合​ 減税前の所得税額 99,100円 減税前の個人住民税所得割額 213,600円 所得税減税可能額 3万円×3人=9万円 個人住民税所得割分減税可能額 1万円×3人=3万円 (所得税減税可能額)      90,000円-(所得税額)      99,100円=(所得税分控除不足額)-9,100円→0円(控除不足額が0円より小さい(マイナス)のため0円)…ア (個人住民税所得割分減税可能額)30,000円-(個人住民税所得割額)213,600円=(個人住民税所得割分控除不足額)-183,600円→0円(控除不足額が0円より小さい(マイナス)のため0円)…イ (控除不足額の合計)ア+イ=0円→支給額なし 対象者へのご案内 対象となる方には、市から7月下旬以降にご案内の文書を発送する予定です。 文書の発送時期や手続きの方法など、詳細が決まりましたらこのページにてお知らせします。 お問い合わせ先 袖ケ浦市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター (令和6年7月1日より) Tel 0438-53-8038 午前9時から午後5時(土日祝除く) 調整給付金については、令和5年分や6年分の所得状況、

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/chiiki/teigakugenzeihosokukyufukin.html

最終確認日: 2026/4/10

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