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重度障がい者日常生活用具費の支給

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制度の詳細

本文 重度障がい者日常生活用具費の支給 ページID:0001805 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2019年2月1日更新 ツイート <外部リンク> 重度障がい者(児)及び難病患者等(厚生労働省の定める339疾患)の方に、家庭での生活や介護する方の負担を軽くするため、日常生活用具費を支給します。障害の内容に応じて給付できる品目が決められています。 必ず、購入する前に申請し、日常生活用具給付券の発行を受けてください。 購入後の申請はできませのでご注意ください。 申請の受付は市役所(3階障害福祉課)、吉川支所健康福祉課(健康福祉センター)で行っています。 ※介護保険の認定を受けておられる方又は認定の対象となる方で、介護保険法でリース(貸与)又は購入できる品目は介護保険から貸与又は給付されます。​ 必要書類 日常生活用具費支給申請書 身体障害者手帳(療育手帳) 購入する品目の見積書、カタログ 印鑑 医師の意見書(一部の品目)(指定の様式) 所得証明書(転入者) ※難病患者等の方 特定医療費(指定難病)受給者証等 医師の診断書(指定の様式) 負担額 原則として費用の1割で、製作(販売)業者に支払います。 ただし、世帯の状況に応じて負担上限額が設定されています。 負担上限額 区分 負担上限額 認定方法 生活保護 0円 生活保護受給世帯 低所得 0円 市町村民税非課税世帯 一般 37,200円 市町村民税所得割が46万円未満 一定以上 制度対象外(全額自己負担金) 上記以外のもの 手続きの流れ 日常生活用具費の給付申請 (※必ず、購入前に申請をしてください。) 審査後、障がい福祉課より給付決定通知書を申請者と委託業者へ送付 申請者は給付決定通知書を確認後、委託業者へ希望用具の注文 委託業者より申請者へ用具の納品 日常生活用具費給付手続きの流れ [PDFファイル/380KB] 用具の種目及び給付等の対象者等 用具の種目及び給付等の対象者等 [PDFファイル/679KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 障がい福祉課 Tel:0794-82-2000(代表) Fax:0794-89-2449 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/26/2454.html

最終確認日: 2026/4/12

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