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住宅の省エネ改修による減額措置について

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制度の詳細

本文 住宅の省エネ改修による減額措置について 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0101246 更新日:2026年4月1日更新 Post 住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置について 住宅用家屋の省エネ改修促進を図る社会的要請から設けられた制度です。 1  適用対象家屋 次のすべての項目に該当する家屋 (1) 平成26年4月1日以前に建築された住宅で、改修後の住宅床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下のもの (2) 令和13年3月31日までの間に対象となる省エネ改修工事を施工 (3) 対象となる省エネ改修工事費用(補助金を除く自己負担額)が 60万円超 2 対象省エネ改修工事 次の(1)~(4)に該当する外気等と接するものの工事で、現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの (1) 窓の改修工事 (2) (1)と同時に行う床の断熱工事 (3) (1)と同時に行う天井の断熱工事 (4) (1)と同時に行う壁の断熱工事 3 減額内容 (1) 改修家屋に係る固定資産税額の3分の1 (長期優良住宅の認定を受けて改修された住宅は3分の2)の額を減額 (2) 一戸あたり120平方メートル相当分まで (3) 申告の翌年度分のみ 4 減額を受けるための手続き 「建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書」、「改修工事の費用が60万円超であることが確認できる書類」を添付して、工事完了 3ヵ月以内 に資産税課へ申告してください。 なお、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合はそのことを証する書類も添付してください。 また、 3ヵ月を過ぎて申請をする場合は、3ヵ月以内に申告できなかった理由の記入が必要になります。 5 注意事項 「新築住宅の減額」、「住宅用耐震改修による減額」と同時適用はされません。ただし「バリアフリー改修による減額」との同時適用は可能です。 このページに関するお問い合わせ先 資産税課 資産税係 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 資産税課(本庁舎2階) Tel:0848-67-6032 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/11/syoene.html

最終確認日: 2026/4/12

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