特定不妊治療費(回数追加)助成事業
市区町村川越町専門家推奨治療A,B,D,E:1回につき上限30万円、治療C,F:1回につき上限17万5千円
川越町が、保険適用される不妊治療の上限回数を使い切った後も、不妊治療を続けている夫婦に対して、その治療費用の一部を助ける制度です。1子につき合計8回まで助成され、治療内容によって上限30万円または17万5千円が支給されます。
制度の詳細
特定不妊治療費(回数追加)助成事業
ページ番号1001663
更新日
令和8年3月27日
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特定不妊治療の保険適用の上限回数終了後も治療を継続している夫婦に助成します。
対象者
・保険適用となる特定不妊治療をその上限回数(リセット後の回数を含む。)まで終了した者
・保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)と合わせて1子あたり通算8回まで
・法律上の夫婦または事実婚の夫婦であることが確認できること
・夫婦のどちらか一方又は双方が川越町内に住所を有していること
・当該特定不妊治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること
妻の年齢(治療開始日時点)
保険適用
町助成対象
40歳未満
6回
2回
40歳以上43歳未満
3回
5回
43歳以上
対象外
助成内容
保険適用の上限回数の治療を終了した後の、保険適用外の特定不妊治療
※保険適用、PGT-A助成で実施した治療回数を合算して、1子あたり8回まで
助成金額
治療A、B、D、E:1回につき上限30万円
治療C、F:1回につき上限17万5千円まで
※食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とはなりません。
治療A~Fについてはこちら
(外部リンク)
申請方法
治療終了後から60日以内に、必要書類を健康推進課に提出してください。
必要な書類
備考
1
特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書
申請は治療終了後から60日以内
2
特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書
医療機関へ記入を依頼してください
3
医療機関発行の領収書(原本)
★
戸籍謄本 ※初めて申請される方
3か月以内に発行されたもの
★
住民票 ※夫婦いずれかの住所が川越町にない場合
3か月以内に発行されたもの
★
遅延理由書 ※治療終了日から60日が過ぎた場合
任意の様式
申請書等
特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書
特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書 (Word 46.0KB)
特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書
特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書 (Word 20.9KB)
遅延理由書
遅延理由書 (Word 13.4KB)
このページに関する
お問い合わせ
健康推進課
〒510-8123 三重県三重郡川越町大字豊田一色314番地(いきいきセンター内)
電話番号:059-365-1399 ファクス番号:059-365-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 特定不妊治療費(回数追加)助成事業申請書
- 特定不妊治療費(回数追加)助成事業受診等証明書
- 医療機関発行の領収書(原本)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 遅延理由書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康推進課
- 電話番号
- 059-365-1399
出典・公式ページ
https://www.town.kawagoe.mie.jp/kosodate-kyoiku/shussann/1001659/1001661/1001663.html最終確認日: 2026/4/12