小児慢性特定疾病児童日常生活用具費助成事業
市区町村福祉課ふつう用具の種類・対象者・限度額により異なる
小児慢性特定疾病の医療受給者証を持つ児童が、日常生活を営むのに必要な用具の購入費を助成します。保護者の所得に応じた自己負担金があります。
制度の詳細
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2023年6月16日更新
「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちで日常生活を営むのに支障のある在宅の児童に、日常生活用具費を助成します。
対象となる方の保護者は、所得に応じた自己負担金があります。
※児童福祉法及び障害者総合支援法による日常生活用具費助成の対象となる方を除きます。
※
業者への発注または購入後の場合は対象となりません。
用具の種類・対象者・限度額
品目・性能・対象者・限度額 (PDF 467KB)
自己負担金
自己負担金 (PDF 748KB)
申請方法
本庁1階 福祉課にて申請の手続きをしてください。
申請時の持ち物
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証
(2) 購入を希望する用具の見積書
(3) 購入を希望する用具のカタログのコピー等の詳細がわかるもの
※ある場合はご提出ください
(4) 印鑑(認印でかまいません)
場合によって、必要となる持ち物
(1) 医師の診断書(病名、症状及び対象用具が必要となる理由が記載されているもの)
※申請する用品や本人の症状等により必要となる場合があります。
(2) 市町村民税額が証明できる書類
※助成に係る税情報及び住民情報を確認・調査への同意しない場合や転入等により市町村民税額が確認できない場合に必要となります。
※1月から6月の申請は、前々年の所得を基準とし、7月から12月の申請は、前年の所得を基準とします。
経済的支援
障がいを持ったお子さんへの支援
助成・手当等
小児慢性特定疾病児童日常生活用具費助成事業
重度心身障害者医療費助成
申請・手続き
- 必要書類
- 小児慢性特定疾病医療受給者証
- 購入を希望する用具の見積書
- 購入を希望する用具のカタログのコピー等の詳細がわかるもの
- 印鑑(認印でかまいません)
- 医師の診断書(場合によって)
- 市町村民税額が証明できる書類(場合によって)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 本庁1階 福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/436701.html最終確認日: 2026/4/19