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子ども医療助成費(マル乳・マル子・マル青)の払い戻し(償還払い)申請

市区町村練馬区児童手当係ふつう医療費の自己負担分(保険診療)、入院時食事療養標準負担額

都外の医療機関で受診したときや医療証を使わずに支払ったときの医療費を払い戻す制度です。領収書と申請書を提出することで申請できます。支払った日から5年以内の申請が必要です。

制度の詳細

このページの本文へ移動 音声読み上げ・文字拡大 Multilingual モバイル サイトマップ 子ども医療助成費(マル乳・マル子・マル青)の払い戻し(償還払い)申請 ページ番号:687-885-130 更新日:2026年1月26日 都外の医療機関等で受診したときや、マル乳・マル子・マル青医療証を提示せずに保険診療の自己負担分を支払ったとき、入院時食事療養標準負担額を支払ったときなどは、医療助成費の払い戻し(償還払い)申請ができます。領収書とともに申請書を児童手当係まで郵送またはご持参ください。 郵送の場合、申請書や領収書に不備があった場合には書類をお戻しすることがあります。また、不着などによる郵便事故は責任を負えません。あらかじめご了承ください。 申請期間 医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。また、以下の場合は5年以内であっても払い戻しができないことがありますので、お早めにご申請をお願いします。 領収書の内容に不備があり、医療機関で保険点数等が確認できない場合 補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成、または10割を負担した医療費の健康保険適用分を申請していない場合 注釈:加入健康保険への申請期限は2年以内です。この期限を過ぎてしまうと、練馬区でも払い戻しできなくなりますのでご注意ください。 申請に必要なもの(子どもごとに用意してください) 1.「子ども医療助成費支給申請兼請求書」 必要事項を記入してください。また、マル乳・マル子の期間とマル青の期間どちらも申請をご希望の場合は、それぞれ別の用紙にご記入ください。 2.領収書 原則原本。加入健康保険に領収書原本の提出が必要な場合は、領収書のコピーをご提出ください。 (1)診療年月日、(2)受診者氏名、(3)領収金額、(4)保険総点数または保険内総医療費、(5)診療機関名、(6)領収日の記載が必要です。 注釈:上記項目の記載がない領収書では払い戻しできない場合があります。必要項目は医療機関・薬局などで記載してもらってください。 3.診断書のコピー 補装具、小児弱視の治療用眼鏡等を作成した場合のみ 4.支給決定通知書の原本 補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成をした場合、または医療費の10割を負担した場合のみ 5.マル子・マル乳・マル青医療証 6.子どもの健康保険情報(記号、番号および加入健康保険名)がわかるもの 7.医療証に記載の保護者名義の普通預金口座番号 注釈:上記書類がご用意できない場合は、児童手当係にご連絡ください。 申請方法 窓口での申請 (1) ご持参いただくもの 「申請に必要なもの(子どもごとに用意してください)」のうち、2・5・6・7 注釈:補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成をした場合は3と4を、医療費の10割を負担した場合は4を追加でご持参ください (2) 受付場所 練馬区役所 本庁舎10階 児童手当係 受付時間 月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (祝休日、12月29日~翌年1月3日を除く) なお、 区民事務所(練馬を除く) 、 総合福祉事務所(練馬を除く) では、申請書の配布・お預かり業務のみを行っております。上記の必要書類等をお持ちいただいた上で、申請書をご記入いただき、領収書と一緒に封筒に入れ、職員にお預けください。お預かりした申請書等は後日児童手当係に受け渡され、この時点での受付となります。 郵送での申請 (1) 提出必要書類 「申請に必要なもの(子どもごとに用意してください)」のうち、1・2 注釈:補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成をした場合は3と4を、医療費の10割を負担した場合は4を追加でご提出ください (2) 送付先 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1  練馬区子育て支援課児童手当係 あて 申請書は、 区民事務所(練馬を除く) 、 総合福祉事務所(練馬を除く) で配布しているほか、このページの一番下「申請書のダウンロード」から印刷して使用できます。 支給時期 申請された医療助成費は、審査の上、原則として受付日の翌月下旬にご指定の口座に振り込みます。 (審査に時間がかかる場合には、受付日の翌々月以降のお振込みとなる場合があります。) なお、審査後、『医療助成費支給決定通知書』をお送りしますので、支給決定金額と振込日をご確認ください。 マイナ保険証または資格確認書を提示せずに全額自己負担した場合や、補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作った場合 (1) 加入健康保険に保険診療分の請求を行い、支給決定通知書をお受け取りください。 →保険診療分の請求手続き方法は、加入健康保険にお問い合わせください。練馬区国民健康保険にご加入の方は、「 療養費の支給 」をご覧ください。 (2) 加入健康保険に請求を行ったのち、支給

申請・手続き

必要書類
  • 子ども医療助成費支給申請兼請求書
  • 領収書(原本またはコピー)
  • 診断書のコピー(補装具や小児弱視の治療用眼鏡等を作成した場合のみ)
  • 支給決定通知書の原本(補装具等を作成した場合または10割負担した場合のみ)
  • マル子・マル乳・マル青医療証
  • 子どもの健康保険情報がわかるもの
  • 保護者名義の普通預金口座番号

問い合わせ先

担当窓口
練馬区役所本庁舎10階児童手当係

出典・公式ページ

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/shinsei.html

最終確認日: 2026/4/20

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