彦根市結婚新生活支援補助金
市区町村彦根市専門家推奨住居費補助(具体額は要確認)
令和8年1月1日から令和9年2月28日に婚姻し、夫婦共に39歳以下で合算所得500万円未満の新婚世帯に、住宅取得費用を補助します。複数の要件があります。
制度の詳細
彦根市結婚新生活支援補助金
更新日:2026年04月01日
HP番号:
22089
彦根市では定住人口の増加を図るため、結婚に伴い住宅を取得された方に対し、住居費を補助します。
補助金要件
次の1から9までの要件をすべて満たしている必要があります。
令和8年1月1日から令和9年2月28日の間において婚姻の届出が受理されていること。
婚姻の届出の受理日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。(誕生日の前日に年齢が加算されます。)
交付申請時点における夫婦の住所が、新住宅の住所と同一であること。
本市における居住が転勤、就学等に伴う一時的な居住でないこと。
夫婦の双方が補助金の交付を受けた日から彦根市に4年を超えて居住する意思があること。
夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
(注意)詳細は以下の「所得について」をご参照ください。
(注意)貸与型奨学金の返済がある場合は、夫婦の所得を合算した金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満であること。
夫婦の双方が、市が指定するいずれかの講座の受講または医療機関への妊娠・出産に関する相談を行っていること。
(注意)詳細は以下の「対象講座について」をご参照ください。
夫婦の双方が本市における市税および国民健康保険料を滞納していないこと。
夫婦の双方が彦根市暴力団排除条例(平成23年彦根市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員および同条例第6条に規定する暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。
夫婦の双方が、本市、または国もしくは他の地方公共団体におけるこの補助金と同様の趣旨による補助金の交付を受けたことがないこと。
※ 所得について
所得とは
給与所得者の場合…1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
個人事業主の場合…1年間の売上金額-必要経費
申請時に必要な所得証明書について
申請の時点で発行されている直近の所得証明書により確認します。この証明書は1月1日時点において住民票のあった自治体で取得することができます。
(注意)令和8年4月1日から令和8年5月31日までに申請される方は
令和7年1月1日
時点において住民票のあった自治体
(注意)令和8年6月1日以降に申請される方は
令和8年1月1日
時点において住民票のあった自治体
所得証明書を取得する前に、ご自身で確認する場合
以下の1.2.の金額をご確認ください。
源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄
「給与所得などに係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の『総所得金額』に記載された金額
(注意)2.については、1年の間に複数の会社に勤務した場合や、不動産、農業などのその他の収入がある場合は、年間の合計額で判断しますのでご注意ください。
(注意)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを活用することで所得の確認が可能です。
わたしの情報について|マイナポータル(外部サイトへリンク)
夫婦に貸与型奨学金を返済している者がいる場合は、夫婦の所得を合算した金額から年間返済額(令和7年1月1日~同年12月31日に返済した額)を控除した額が500万円未満であれば、所得要件を満たしていることになります。
(注意)
申請時には「課税(所得)証明書」のご提出が必要になります。
対象講座について
市が指定する対象講座一覧
次のいずれかの講座を受講していること、または医療機関で妊娠・出産に関する相談を行っていることが、支給要件の一つとなります。
ライフデザイン支援講座
滋賀県オンラインライフデザインセミナー/滋賀県
職場の未来デザイン!チャンネル【女性の健康編】/滋賀県
プレコンセプションケアに関する講座
プレコンを始めよう!/滋賀県
共家事・共育て講座
職場の未来デザイン!チャンネル【男性育休編】/滋賀県
職場の未来デザイン!チャンネル【家事シェア編】/滋賀県
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に支払った以下の費用
住居費(購入)
物件の購入費・新築に係る工事費および設計費(ローン返済を含みます。)
ただし、次のいずれかに該当する経費および住宅は
対象外
です。
契約書を交わさない売買および工事請負
土地の購入に係る費用
外構に係る工事費用
住宅ローンに係る手数料および利息
本市の他の制度または国もしくは他の地方公共団体の制度による住居費の補助を受けた住宅
併用住宅の場合、住宅部分以外に係る費用
婚姻の日から起算して1年以上前に取得した住宅
契約名義人が夫婦の双方または一方ではない住宅
贈与および相続による住宅
第三者への賃貸または売買を目的とする住宅
併用不可の補助制度
下記の補助制度との併用は不可です。なお、下記以外の国の他の補助制度との併用について
申請・手続き
- 申請期限
- 2027-02-28
- 必要書類
- 婚姻届受理証明書
- 課税(所得)証明書
- 講座受講修了証等
出典・公式ページ
https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/6/kekkonnshienn/22089.html最終確認日: 2026/4/10