ブロック塀の除却及び建替えを行うための補助金について
市区町村沼津市かんたん除却:限度額26万6千円(避難路等)、限度額10万円(道路境界)、限度額なし(津波避難路)建替え:限度額59万9千円(避難路等)、限度額35万円(道路境界)、限度額なし(津波避難路)
沼津市では、地震や津波によるブロック塀の倒壊を防ぐため、危険なブロック塀の撤去や安全な塀への建て替えにかかる費用の一部を補助します。避難路などに面している場合は補助額が上がります。
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都市計画部住宅政策課
ブロック塀の撤去及び改善をするための補助金について
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ブロック塀の除却及び建替えを行うための補助金について
2025年4月1日更新
地震によるブロック塀の倒壊から命を守り、津波から早く逃げるための避難路を確保するためにも、危険なブロック塀の建替えをしましょう。市では除却及び建替え工事にかかる費用を補助します。
ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金(沼津市建築物等耐震化促進事業費補助金)
地震発生時における既存建築物等の倒壊等による災害を防止するため、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
なお、補助金の交付決定前に工事を着手した場合は、補助金の交付は受けられません。必ず交付前に住宅政策課と相談のうえ、補助金の交付申請を行って下さい。
また、申請から補助金交付の決定通知連絡までは、約2週間程度の期間を要します。施工時期に余裕を持った申請をお願いいたします。
補助対象工事と補助の内容
令和4年度から「撤去事業」、「改善事業」としていた事業区分を「撤去事業」は「除却事業」へ、「撤去事業」と「改善事業」は「建替え事業」へ変更いたしました。
耐震診断
耐震診断の補助対象工事と補助の詳細
対象工事
場所
補助額
倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等(注1)の耐震診断
避難路・避難地・通学路・緊急輸送路・津波避難路
に面するもの
事業費(工事費に限る)
↑↓
基準額(延長×9,600円/メートル)
比較して少ない額の2/3
除却
除却の補助対象工事と補助の詳細
対象工事
場所
補助額
倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を除却する工事
避難路・避難地・通学路・緊急輸送路
に面するもの
事業費(工事費に限る)
↑↓
基準額(延長×20,000円/メートル)
比較して少ない額の2/3
限度額26万6千円
倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を除却する工事
道路境界
に面するもの
事業費(工事費に限る)
↑↓
基準額(延長×8,900円/メートル)
比較して少ない額の1/2
限度額10万円
倒壊または転倒の恐れのある危険なブロック塀等を除却する工事
津波避難路
に面するもの
事業費(工事費に限る)
↑↓
基準額(延長×32,000円/メートル)
比較して少ない額
限度額なし
建替え(注2)
建替えの補助対象工事と補助の詳細
対象工事
場所
補助額
危険なブロック塀等を除却した後、安全な塀に建替えを行う工事(注3)
避難路・避難地・通学路・緊急輸送路
に面するもの
事業費(工事費に限る)
↑↓
基準額(延長×58,400円/メートル)
比較して少ない額の2/3
限度額59万9千円
危険なブロック塀等を除却した後、安全な塀に建替えを行う工事(注3)
道路境界
(注5)に面するもの
事業費(工事費、設計費)
↑↓
基準額(延長×47,300円/メートル)
比較して少ない額の1/2
限度額35万円
危険なブロック塀等を除却した後、安全な塀又は生垣(注4)に建替えを行う工事
津波避難路
に面するもの
事業費(工事費、設計費)
↑↓
基準額
安全な塀への改善(延長×70,400円/メートル)
生垣への改善(延長×56,000円/メートル)
比較して少ない額
限度額なし
(注1)危険なブロック塀等
次のいずれかに該当する塀であって、静岡県が作成したパンフレット「ブロック塀の点検と改善」内の「ブロック塀の点検方法」による点検の結果、不適合項目が1以上あったものとする。
基礎を除いた高さが60センチメートルを超えるもの(ブロック4段以上のもの)
特殊な事例として、基礎が高い、道路との敷地に高低差があるという理由により、60センチメートル以下でも危険であると認められるもの
(注2)建替え
危険なブロック塀等を除却した後に安全な塀(組積造の塀を除く)又は生垣を造るものであるため、除却した範囲内のみを建替えの補助対象とする。(安全な基礎と確認できるもの)
(注3)安全な塀
金属製フェンスなど(万が一倒れてきても被害が少ないような軽いもの、安全な基礎と確認できるもの)
(注4)生垣
平成28年度より、津波避難路に面するものに対し、建替え補助対象として追加する。
(注5)道路境界
建築基準法第42条第2項道路(幅員4メートル未満の道路)に面し、安全な塀を築造する場合は、同法の規定に基づきみなされた道路内には築造しないこと。ただし、建築基準法適用外となる次のものへの転換については、
津波避難路に面するものに限り例外とする。
建築物に付属しない、十分な開放性を持った簡易な塀
生垣
申請時に必要なもの
耐震診断の場合
(1)補助金の交付申請書
(2)見積書の写し(税込)
(3)位
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金の交付申請書
- 見積書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 都市計画部住宅政策課
出典・公式ページ
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/toshikei/jyutakuseisaku/blockbei/index.htm最終確認日: 2026/4/10