創業促進補助金
市区町村鈴鹿市専門家推奨初期経費に補助率2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度
三重県鈴鹿市でこれから新しく事業を始める人を応援するための補助金です。市が指定する創業の勉強会などに参加した人が、事業を始めるのにかかったお店の家賃や設備の費用の一部を、最大30万円まで補助してもらえます。
制度の詳細
創業促進補助金
ページ番号1014188
更新日
2026年4月7日
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創業促進補助金について
創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内において新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。
創業促進補助金周知チラシ (PDF 128.0KB)
制度概要
「創業」とは
この制度において「創業」とは、次のいずれかの場合をいいます。
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人が事業を開始すること。
「創業日」とは
この制度において「創業日」とは、次のいずれかの場合をいいます。
個人事業主の場合 開業届に記載した開業日
法人の場合 法人設立日又は実際に事業を開始した日
対象者
補助の対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。
鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者(※1)
令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(「制度概要」のエリアの下部にファイルを添付)の事業を創業した者
申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者
市税の滞納がない者
創業を行った事業が政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者
創業を行った事業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者
創業を行った事業が関係法令に違反するものでない事業を開始した者
創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者
創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者
過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
※1 「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」は、特定の要件を満たし、鈴鹿商工会議所が実施する特定創業支援等事業(創業塾又はワンストップ相談窓口)を受講した方に市が発行するものです。受講に係る問い合わせは鈴鹿商工会議所(059-382-3222)へ、要件に係る問い合わせは鈴鹿市役所 商業振興課(059-382-9016)へお願いします。
補助金の額及び要件
補助金の額は、創業日までに実際に要した交付対象事業に係る初期経費(※2)に補助率2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、30万円を限度とします。
※2 交付対象事業に係る初期経費は、下部の表に別途記載しています。
※以下の要件を全て満たすものに限ります。また、創業を行った事業に必要なものであることが明確に特定できる経費であることが必要です。
創業日の1年前から創業日までに納品(物品の納入、業務・工事の完了等)が行われていること。
1件当たり1万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)であること。
証拠書類等によって、目的、金額及び補助金の申請前までに支払いが完了している事実が確認できること。
申請方法
補助金の申請は、創業日から1年以内に、補助金等交付申請書(最下部にファイルを添付)に次に掲げる書類を添えて、申請先までご提出ください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
事業計画書(創業塾などで作成したものをベースに創業時の情報に修正したもの)
創業したことを証明する書類(個人事業主の場合は開業届、法人の場合は登記事項証明書など)の写し
許認可証の写し(営業に許認可が必要となる事業の場合のみ、営業許可証・免許証などの写し)
創業時に実際に要した初期経費を証明する書類の写し(※3)
その他、経費によって、下部の「対象とする初期経費」の表に記載している提出が必要となる書類の写し
申請先
鈴鹿市役所 商業振興課(7階 73番窓口)
開設時間:平日午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※3 初期経費が複数ある場合は、対象経費を支払日順に記載した対象経費一覧表(最下部にファイルを添付)を作成し、提出してください。証拠書類についても、その写しを対象経費一覧表に記載されている順番に綴り、提出してください。
全ての対象経費について、納品日が確認できる書類(納品書、引渡書等)の写し、支払内容及び支払金額(契約金額、請求書及び支払額が一致していること)が分かる書類の写しを提出してください。
見積書、契約書、請求書、振込書、領収書などの証拠資料の宛名は、全て申請者の方本人の氏名又は店舗の名称になっていることが必要です。
分割払いなどにより、申請前までに全ての支払いが完了していない経費は補助対象外となりま
申請・手続き
- 必要書類
- 補助金等交付申請書
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
- 事業計画書
- 創業したことを証明する書類(開業届、登記事項証明書など)の写し
- 許認可証の写し(必要な場合)
- 創業時に実際に要した初期経費を証明する書類の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 鈴鹿市役所 商業振興課
- 電話番号
- 059-382-9016
出典・公式ページ
https://www.city.suzuka.lg.jp/sangyo/shien/1014188.html最終確認日: 2026/4/12