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住宅の固定資産税の減額措置等

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本文 住宅の固定資産税の減額措置等 ページID:0006277 更新日:2022年12月20日更新 印刷ページ表示 新築住宅(一般・長期優良住宅)に対する固定資産税の減額 減額される額・期間 額:下記減額対象に相当する固定資産税の2分の1 期間:●一般住宅     新築後3年度分 ●長期優良住宅分  新築後5年度分 適用対象の要件(1)(2)を満たす住宅 (1)専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。) (2)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下) 減額される範囲 新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり(併用住宅の店舗・事務所部分は減額対象外) 住居として用いられている部分の床面積が 120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象 120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額 申告書 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/82KB] 耐震改修を行った住宅に対する減額 昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち 一定の耐震改修工事を施し、その事実が証明された住宅に対する減額 (その住宅にかかる固定資産税の税額の2分の1に相当する額を減額 1年度分) 耐震改修減額申告書 [PDFファイル/83KB] バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額 新築された日から10年以上経過した住宅のうち、人の居住の用に供する部分において 高齢者・障害者等の安全・介助の用に資する改修工事が行われたものであって、高齢者・障害者等が居住しているもの (その住宅にかかる固定資産税の税額の3分の1に相当する額を減額 工事完了日の属する年の次年度分に限る) ●ただし国・自治体からの補助金や介護保険からの給付等を除いて50万円を超える工事 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/146KB] 省エネ改修工事を行った住宅に対する減額 平成26年4月1日以前から所在している住宅のうち 外壁、窓等を通して熱の損失の防止に資する改修工事で政令で定める工事が行われた住宅 (その住宅にかかる固定資産税の税額の3分の1に相当する額を減額  工事完了日の属する年の次年度分に限る) 条件 ●現行の省エネ基準に適合するもの 窓の二重サッシ化、複層ガラス化などの断熱工事 窓の断熱工事と併せて行う床、天井の断熱工事 壁の断熱工事 など ●改修費用は、国または自治体からの補助金を除いて60万円超えるもの ●改修後の住宅床面積が50平方メートル~280平方メートル ●工事完了後3か月以内に申請必要 熱損失防止改修住宅にかかる固定資産税減額申告書 [PDFファイル/99KB] 添付書類 ●納税義務者の住民票の写し ●省エネ改修工事を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類 ●補助金等を受ける場合は、当該補助金等の交付決定を受けた事を確認できる書類 ほか このページに関するお問い合わせ先 住民生活課 税務係 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1 湯浅町役場 1階 1~6番窓口 Tel:0737-64-1106 Fax:0737-63-2530 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

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https://www.town.yuasa.wakayama.jp/soshiki/5/6277.html

最終確認日: 2026/4/12

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