児童扶養手当 (手当額・所得制限について)
市区町村かんたん
ひとり親世帯の子どもを養育している人が受け取れる手当です。令和6年11月分から制度が改正され、第3子以降の加算額が増え、所得制限限度額が引き上げられました。子ども1人で月48,050円(全部支給の場合)などの手当が支給されます。
制度の詳細
児童扶養手当 (手当額・所得制限について)
更新日:2026年01月30日
1.手当額・所得制限
手当の額は、請求者及び扶養義務者等の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決まります。
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
令和6年11月分(令和7年1月払い)から児童扶養手当制度が改正され、
第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられることになりました。
これまで本人の所得制限等により手当等の申請をされなかった方は、申請をすることで、令和6年11月分以降の児童扶養手当を受けられる可能性があります。
所得以外にも要件がありますので、まずはこども家庭課子育て支援係までご相談ください。
※すでに児童扶養手当に認定されている方は申請不要です。
※令和8年4月1日現在
対象児童数
手当月額
全部支給
一部支給
児童1人のとき
48,050円
所得に応じて48,040円~
11,340円
児童2人目以降の加算額
11,350円
所得に応じて
11,340円~
5,680円
※手当額は消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。改正があった場合は金額変更の通知を送付します。
請求者及び扶養義務者等の前年の所得が所得制限限度額表の額以上である場合、その年の11月分から翌年の10月分まで、手当の全部もしくは一部が支給停止となります。
所得制限限度額表
扶養親族の数
受給資格者本人の所得限度額
扶養義務者等の所得限度額
改正前
(R6.4月分~10月分)
→
改正後(R7.
1月払い分~)
(R6.11月分~)
全部支給
一部支給
全部支給
一部支給
0人
490,000円
1,920,000円
690,000円
2,080,000円
2,360,000円
1人
870,000円
2,300,000円
1,070,000円
2,460,000円
2,740,000円
2人
1,250,000円
2,680,000円
1,450,000円
2,840,000円
3,120,000円
3人
1,630,000円
3,060,000円
1,830,000円
3,220,000円
3,500,000円
4人
2,010,000円
3,440,000円
2,210,000円
3,600,000円
3,880,000円
手当額の算出方法について
手当額は申請受付後、所得確認の上決定しますが、次の手順に沿って手当額を見積もることができます。
ア.所得を確認する
所得とは、1年間(1月から12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「
給与所得控除額
」の金額、自営業などご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「
所得金額の合計
」がそれぞれ該当します。
イ.控除後の所得を計算する
児童扶養手当で審査する所得=アで出した所得(収入-必要経費)+養育費の8割(※1)-8万円-10万円(※2)-下記の諸控除(※3)
(※1)養育費とは、請求者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などです。その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じ)
(※2)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は控除されません。)
(※3)諸控除の額
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された金額
・配偶者特別控除 地方税法で控除された金額
・医療費控除 等 地方税法で控除された金額
申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引きます。
・寡婦控除 27万円
・ひとり親控除 35万円
ウ.扶養義務者の所得を確認・計算する
扶養義務者とは、請求者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(請求者からみて、曽祖父母・祖父母・父母・子ども・孫・ひ孫)および兄弟姉妹のことです。
住民票同一世帯はもちろんのこと、住民票上の世帯が別である場合も、住所の地番が同じであれば生計同一となり扶養義務者とみなされます。
扶養義務者の所得=アで出した所得(収入-必要経費)-8万円-10万円(※1)-下記の諸控除(※2)
(※1)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は控除されません。)
(※2)扶養義務者用諸控除の額
・寡婦控除 27万円
・ひとり親控除 35万円
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.saito.lg.jp/kenko_kyoiku/kosodate/0206_1703310000000026.html最終確認日: 2026/4/10