災害等による固定資産税の減免
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災害で建物や土地に被害を受けたときに、固定資産税が減免される制度です。被害の程度に応じて、税金の一部または全部が免除されます。
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災害時の被災者への支援内容
災害等による固定資産税の減免
災害等による固定資産税の減免
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ページID :
8376
更新日:2025年11月06日
災害等により固定資産に被害を受けた場合、当該年度の固定資産税について、被害の程度に応じて減免される制度があります。減免の対象となるのは申請の提出後に納期限が到来する税額についてです。納付済みの場合は、対象にはなりませんのでご注意ください。
土地
埋没・崩壊・流出などにより利用できなくなった面積が全体の10分の2以上である場合に適用されます。
土地被害の程度減免割合の詳細
被害の程度
減免割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき
全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき
10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき
10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき
10分の4
災害により、同一敷地に住宅を再建する場合は、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例が適用されることがあります。
詳しくは、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
家屋
災害により家屋の価格の10分の2以上(り災証明書のり災程度が「半壊」以上)の価値を減じた場合に適用されます。
家屋被害の程度減免割合の詳細
被害の程度
減免割合
全壊、流出、埋没等により当該家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき
全部
主要構造部分に著しく損傷を受け、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき
10分の8
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき
10分の6
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき
10分の4
償却資産
家屋に準じて市長が定める割合を減免します。
申請の方法
減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類(り災証明書及び被害の状況がわかる写真)を添付し、納期限までに提出してください。
申請書の印刷について
この記事に関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3991
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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出典・公式ページ
https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/bosai/siennaiyo/8376.html最終確認日: 2026/4/12