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後期高齢者医療高額療養費の払い戻しについて

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制度の詳細

本文 後期高齢者医療高額療養費の払い戻しについて 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示 1ヶ月の医療費の自己負担には下表のとおり限度額があり、自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が、あとから払い戻されます。 払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。 該当する方には、 高知県後期高齢者医療広域連合 <外部リンク> より文書でお知らせしますので、(本庁)市民・人権課国保係または(総合支所)西土佐住民分室へ申請してください。 (マイナンバーの記載が必要です。) 所得区分 外来 (個人単位) 外来+入院 (世帯単位) 現 役 並 み 所 得 者 3 課税所得690万円 以上 252,600円 + (医療費- 842,000円 )×1% (4回目以降 140,100円) 2 課税所得380万円 以上690万円未満 167,400円 + (医療費-558,000円) × 1% (4回目以降 93,000円) 1 課税所得145万円 以上380万円未満 80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 1% (4回目以降 44,400円) 一般2 18,000円または6,000円+(医療費- 30,000円)×10%の低い方を適用 57,600円 (4回目以降 44,400円) 一般1 18,000円 (年上限144,000円) 区分2(非課税) 8,000円 24,600円 区分1(非課税) 15,000円 ※( )内の金額は、過去12ヵ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の限度額です。 ※★1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計が144,000円を超えた分は高額療養費で後から払い戻されます。 ※現役並み所得者とは 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合。ただし、被保険者の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。 被保険者などの人数 合計収入 被保険者が1人 383万円未満 被保険者が2人以上 520万円未満 被保険者及び同一世帯で70歳以上75歳未満の方 (被保険者が1人の場合に限る) 520万円未満 ※一般2とは 医療機関での窓口負担が2割で、住民税課税世帯の方 ※一般1とは 医療機関での窓口負担が1割で、住民税課税世帯の方 ※区分2とは 世帯全員が住民税非課税で区分1以外の方 ※区分1とは 世帯全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方 ※マイナ保険証による受診の方、任意記載事項を併記した「資格確認書」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、お支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります。任意記載事項を併記した「資格確認書」の交付の申請は、下記窓口にて受け付けています。 問い合わせ先 (本庁)市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114 (総合支所)西土佐住民分室 Tel:0880-52-1112 このページに関するお問い合わせ先 市長部局 市民・人権課 国保係 Tel:0880-34-1114 Fax:0880-34-0567 メールでのお問い合わせはこちら Post <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shimanto.lg.jp/soshiki/5/1034.html

最終確認日: 2026/4/12

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