児童手当(必要な手続き)
市区町村松江市子育て給付課、各支所市民生活課ふつう児童手当の金額については記載なし
お子さんを養育している保護者が児童手当を受け取るための認定請求手続きです。出生や転入時に申請が必要で、翌月分から支給が始まります。毎年6月に現況届の提出が必要な場合があります。
制度の詳細
児童手当(必要な手続き)
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更新日:2025年08月28日
児童手当について
児童手当
認定請求
第1子が出生したり、他市から松江市に転入した方等、新たに松江市での受給資格が発生する方に必要な手続きです。
請求のあった月の翌月分から支給開始となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に請求することで、異動日の属する月の翌月から支給開始となります。(手続きが遅れますと、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。)
お子さまを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。
申請時に必要なもの
請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
請求者の保険情報の分かるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面等)の写し【請求者が各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)、独立行政法人・国立大学法人・公立大学法人にお勤めの方、組合職員で出向している方、組合専従の方である場合】
請求者、配偶者の個人番号がわかるもの
窓口に来る人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
(注意)請求者以外が窓口に来る場合は請求者の委任状が必要です。
その他必要に応じて提出する書類(養育するお子さまと住民票が別の場合)
別居監護申立書(お子様の個人番号の記入が必要です。)
現況届
現況届とは
毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度より現況届は原則提出不要となりました。ただし、一部要件に該当する方は、現況届の提出が必要です。該当の方には毎年6月に郵送で書類をお送りしますので、届き次第、郵送にてご返送いただくか、子育て給付課または各支所市民生活課に提出してください。
現況届を提出されない場合は、6月分以降の手当の支給が遅れることや、提出しないまま2年間経過すると手当が受け取れなくなります。
対象者
受給者の住民票の住所地が松江市ではない方
支給要件児童の戸籍や住民票がない方
離婚協議中で配偶者と別居している方
法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
第3子以降の多子加算の対象である子(18歳到達後年度末~22歳到達年度末)で学生以外の子を養育している方
その他、松江市から提出の案内があった方
受給者の保険情報の分かるものの写しは原則、提出不要ですが、次の方は提出が必要です。
各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人にお勤めの方
組合職員で出向している方、組合専従の方
養育するお子さまと別居の場合は別居監護申立書(お子様の個人番号の記入が必要)の添付が必要です。
その他必要に応じて提出する書類がある場合があります。詳しくは、郵送された案内をご確認ください。
その他の手続きと各種様式
主な手続き一覧
手続きが必要なとき
手続きに必要な書類等
【松江市での受給資格が新たに発生する場合】
第1子の出生等により、新たに児童を養育することになったとき
受給者が市外から松江市に転入したとき
生計中心者(受給者)が公務員でなくなったとき
児童が児童養護施設等を退所したとき
受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき
離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
児童手当 認定請求書(PDFファイル:472.2KB)
児童手当 認定請求書(記入例)(PDFファイル:220.6KB)
単身赴任等で、受給者が児童と別居しているとき
児童手当 別居監護申立書(PDFファイル:52.7KB)
児童手当 別居監護申立書(記入例)(PDFファイル:98.9KB)
大学生年代の子を養育している、かつ、大学生年代の子を含め3人以上養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:90.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:316.4KB)
第2子以降の出生、再婚等により、養育する児童が増えたとき
離婚、監護しなくなった等により、養育する児童が減ったとき
児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:136.1KB)
児童手当 額改定認定請求書(記入例)(PDFファイル:225KB)
【松江市での受給資格がなくなる場合】
受給者が松江市外へ転出したとき
受給者が公務員になったとき
児童が児童養護施設等に入所したとき
受給者が児童を監護しなくなったとき
生計中心者の変更等により、受給者が変更となるとき
離婚・婚姻等により受給者が変更になるとき
児童手当 消滅届(PDFファイル:76KB)
児童手当 消滅届(記入
申請・手続き
- 必要書類
- 請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
- 請求者の保険情報の分かるもの(条件により不要な場合あり)
- 請求者、配偶者の個人番号がわかるもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
- 別居監護申立書(養育するお子さまと住民票が別の場合)
- 児童手当認定請求書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 松江市子育て給付課、各支所市民生活課
出典・公式ページ
https://www.city.matsue.lg.jp/kosodate_kyoiku/ninshin_shussan/4_1/1/15568.html最終確認日: 2026/4/20