国民健康保険税 税額の軽減・減免について
市区町村花巻市ふつう7割軽減、5割軽減、2割軽減など要件により異なる
低所得世帯や失業者、産前産後の方、災害被災者など、様々な事情がある方の国民健康保険税が軽減または減免される制度。要件により異なる。
制度の詳細
国民健康保険税 税額の軽減・減免について
印刷
大きな文字で印刷
ページ番号1001311
更新日
令和7年7月10日
低所得世帯に対する軽減
世帯主(国保資格を有しない世帯主を含む)と加入者の前年中の所得額の合計額(世帯の総所得金額)が下記の基準額以下の場合、均等割額と平等割額がそれぞれ軽減されます。
7割軽減
世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が43万円+(給与所得者の人数-1)×10万円以下
5割軽減
世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が43万円+(給与所得者の人数-1)×10万円+(30.5万円×加入者数)以下
2割軽減
世帯主を含む加入者の前年の所得の合計が43万円+(給与所得者の人数-1)×10万円+(56万円×加入者数)以下
(注意)
市民税・県民税申告または確定申告をされていない場合は、国民健康保険税の軽減が受けられませんので、必ず申告してください。
後期高齢者医療制度へ移行後の国保世帯の軽減
国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国保加入者が1人となる場合には、医療給付費分及び後期高齢者支援金等分の平等割額が、最初の5年間は2分の1減額、その後の3年間は4分の1減額になります。
非自発的失業者にかかる軽減(申告が必要です)
倒産・解雇などにより離職された方の国保税が軽減されます。対象者は、次の要件のすべてに該当する方となります。
離職日時点で65歳未満である
公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかに該当する
「特例受給資格者証」「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象にはなりません。
詳しくは下記のページをご覧ください。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
産前産後期間の保険税免除(届出が必要です)
国民健康保険に加入している方で出産する予定または出産した方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割および均等割額が減額されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険税の免除について
災害・所得減少にかかる減免(申請が必要です)
災害や大幅な所得減少などの理由で国保税の納付が困難な場合、申請により減額や免除が受けられることがあります。
申請に必要な書類等は、国民健康保険税納税通知書、世帯の収入・預貯金・保険金等の状況がわかるもの、印鑑です。また、災害による減免の場合、り災証明書も必要です。
判定については、預貯金・火災保険の補填金、雇用保険、国保加入者でない家族の所得、仕送りなどを判断材料として、審査のうえ決定します。
旧被扶養者の減免
被用者保険(社会保険等)に加入していた方が、後期高齢者医療制度の加入者となったため、その扶養に入っていた方(65歳以上)が国保へ加入した場合、減免が受けられます。
未就学児に係る均等割額の軽減
国の施策によって、令和4年度分の国民健康保険税から国民健康保険に加入している子ども(未就学児に限る)に係る均等割額を5割軽減し、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図っています。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページの内容は参考になりましたか?
参考になった
どちらともいえない
参考にならなかった
このページの内容はわかりやすかったですか?
わかりやすかった
どちらともいえない
わかりにくかった
送信
このページに関する
お問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係
電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係
電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係
電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 市民税・県民税申告書または確定申告書(軽減の要件により異なる)
- 雇用保険受給資格者証(失業者の場合)
- り災証明書(災害の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民税課
- 電話番号
- 0198-41-3524
出典・公式ページ
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/kokuhozei/1001311.html最終確認日: 2026/4/10