医療費の自己負担額が高額になったとき
市区町村かんたん
医療費の自己負担が高くなったとき、決められた限度額を超えた分は後から返金されます。事前に申請すれば、医療機関での支払いを限度額までにできます。
制度の詳細
高額療養費について
医療費の自己負担額が高額になったときは「高額療養費」制度が適用されます。
これは、医療機関に支払う自己負担額が一定の限度額を超えたとき、超えた分が後日払い戻される制度です。
該当する方には市から通知します。
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
高額療養費は、市役所に申請して「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療機関窓口での支払いが「
高額療養費自己負担限度額
」の表の金額までとなります。
自己負担額全額をいったん支払う必要がありません。
詳しくは以下の【
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続き
】をご覧ください。
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの場合
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)でオンライン資格確認ができるときは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」のデータも医療機関で確認できるため、市役所でこれらの認定証の交付を受ける必要はありません。
ただし、以下の点にご注意ください。
オンライン資格確認の利用は、受診する医療機関がオンライン資格確認端末を設置している必要があります。
設置の有無は直接医療機関にご確認ください。
医療機関にオンライン資格確認端末が設置されていない場合(運用開始前も含む)は、これまでどおり認定証の提示が必要です。
「特定疾病療養受療証」も、医療機関ではマイナ保険証で確認できるようになりました。
ただし、マイナ保険証をお持ちでないときは、これまでどおり受療証の提示が必要です。
新たに「特定疾病療養受療証」の認定を受けるには市役所で申請が必要です。
認定の申請については「
特定疾病に該当する方への助成(マル長)
」をご覧ください。
社会保険などを脱退されて国民健康保険に加入した場合、自己負担限度額を医療機関で確認できるまでに期間を要することがあります。必要な方は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
住民税非課税世帯である期間中の入院日数が過去12か月で90日を超えたときには、入院中の食事代が減額される場合があります。減額の認定を受けるためにはマイナ保険証をお持ちの方も申請が必要となります。詳しくは「
入院した時の食事代
」をご覧ください。
高額療養費に関する留意点
高額療養費は保険診療のみが対象です。保険外診療や差額ベッド代、入院中の食事代や居住費などは対象外です。
入院中の食事代の軽減については、別に住民税非課税世帯を対象とした「標準負担額減額制度」があります。
詳しくは「
入院したときの食事代
」をご覧ください。
医療機関での窓口負担額は、法令により10円単位で計算されますが、申請書の一部負担金は1円単位で計算されるため、支給金額に差異が生じる場合があります。
診療を受けた月の翌月から2年を経過すると時効となり、請求できなくなります。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額
所得区分
3回目まで
4回目以降
(多数該当※2)
所得901万円超
(※1)
ア
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超901万円以下
イ
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
所得210万円超600万円以下
ウ
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
所得210万円以下
エ
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
※1:所得=総所得金額-基礎控除(43万円)
※2:過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の自己負担限度額
その他:世帯の中に所得未申告の方がいる場合は、所得区分アとして取り扱われます
70歳以上75歳未満の方の高額療養費自己負担限度額
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(3)
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円(多数該当)(
※3
)
現役並み所得者(2)
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円(多数該当)(
※3
)
現役並み所得者(1)
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円(多数該当)(
※3
)
一般
18,000円
(8月から翌年7月までの年間限度額144,000円
※5
)
57,600円
(4
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/kenkohoken/kokuho/benefits/2015122400049.html最終確認日: 2026/4/12