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児童扶養手当(国制度)

市区町村日本国(国制度)ふつう本体額:全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。第2子以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340~5,680円

離婚などでひとり親家庭となり、18歳までの児童を養育している方が対象。月額11,340円~48,050円が支給される。所得に応じて支給額が決定される。

制度の詳細

児童扶養手当(国制度) ページID1004330 更新日 令和8年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 対象 離婚など(注釈1)によりひとり親家庭にあり、18歳到達の年度末までの児童(注釈2)を養育している方。ただし、児童福祉施設に入所している児童は除きます。 他にも支給要件があります。支給要件に該当するかにつきましては、ご相談ください。 注釈1:例えば次のような家庭 父または母が離婚 父または母が死亡 父または母が行方不明 父または母が一年以上家出状態 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた 父または母が一年以上法令により拘禁されている 婚姻によらないで生まれた児童を養育している 父母に扶養されない児童を養育している 父または母に一定以上の重度な障害がある 注釈2:一定以上の障害がある児童は20歳未満が対象となります。 手当月額 手当月額表 本体額:全部支給 48,050円 本体額:一部支給 48,040から11,340円 第2子以降加算額:全部支給 11,350円 第2子以降加算額:一部支給 11,340から5,680円 支給額については申請者の所得に応じて算定します。 なお、申請者の所得が一部支給の制限額を超えている場合や、扶養義務者(申請者からみて、直系血族、兄弟姉妹にあたる方で、申請者と同居している方)の所得が制限額を超えている場合は、児童の人数に関わらず全部支給停止(手当月額0円)になります。 公的年金等を受給している場合の支給額 請求者が障害基礎年金などを受給している場合 障害基礎年金など(注釈:1)を受給している児童扶養手当受給者本人の「所得」に非課税公的年金給付等(注釈:2)の額を算入して手当額の算定を行います。 1で算定した児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を支給します。 注釈:1 国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金などです。 注釈:2 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。 請求者及び児童が上記以外の年金を受給している場合 受給している公的年金等の月額が、児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の手当を支給します。 支払方法 原則として年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月の中旬)、前の月までの2ヶ月分の手当を、指定の金融機関口座に振り込みます。なお、申請した日の翌月

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1004338/1004323/1004330.html

最終確認日: 2026/4/6