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自動車税の減免を受けるには

市区町村山梨県市川三郷町ふつう自動車税・軽自動車税の全額減免

障害者が自動車を所有・運転、または障害者のために家族が運転する場合、自動車税・軽自動車税の減免を受けられます。身体障害者、知的障害者、精神障害者が対象です。

制度の詳細

自動車税・自動車取得税等の減免を受けるには|暮らしの情報|市川三郷町 ナビゲーションを飛ばす ホーム 町のプロフィール 暮らしの情報 行政情報 観光情報 議会会議録 ホーム > 暮らしの情報 > 障害者福祉 > 自動車税の減免を受けるには 自動車税の減免を受けるには 自動車税の減免について 自動車税・軽自動車税の減免を受けるには、下記の要件に該当の方となります。 対象者 本人所有・本人運転の場合 年齢18歳以上の身体障害者が自動車を所有し、当該身体障害者がもっぱら運転する場合 本人所有・家族運転の場合 年齢18歳以上の身体障害者が自動車を所有し、当該身体障害者がもっぱら通学、通院、通所、生業のために当該身体障害者と生計を同一にする方が運転する場合 本人または家族所有・家族運転の場合 年齢18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者の方にあって、当該者と生計を同一にする方の所有する自動車をもっぱら障害者本人のためにもっぱら通学、通院、通所、生業のために運転する場合 本人所有・常時介護者運転 障害者のみで構成されている世帯の障害者本人が所有する自動車で障害者を常時介護する方が運転する場合 ※減免は1人1台となります。 ※減免対象車輌は「自家用車」に限ります。 ※「所有」とは、自動車車検証の所有者であることを意味します。 ただし、所有者留保付自動車で所有が自動車販売店の場合は、使用者であることをいいます。 ※「もっぱら通学、通院、通所、生業のために」とは、当該自動車の使用につき週3日以上使用していること。 もしくは総使用日数(総走行距離数)の50%以上使用していることを意味します。 手続き 減免を受けるには申請が必要です。 普通自動車についての詳しい内容は、県自動車税事務所(℡055‐262-4662)に問い合わせてください。 軽自動車についての詳しい内容は、役場本庁の税務担当に問い合わせ下さい。 「生計同一証明書」「常時介護証明書」については、役場福祉課に問い合わせ下さい。 お問い合わせ先 福祉課 TEL:055-242-7057 ▲このページの先頭へ ナビゲーション 暮らしの情報 消費生活情報 融資制度関係 国際交流協会 登録証明・届出 マイナンバー・社会保障・税番号制度 子育てと母子の健康 教育 保育所 健康づくり 高齢者福祉 介護保険 国民健康保険 障害者福祉 税 医療・保健施設等 交通安全 ペット・動物 市川三郷町に住む 年金 ごみ・リサイクル 上・下水道 施設の案内 こんな時のQ&A 図書館 地区公民館 呼ぼうプロジェクト 市川三郷町 〒409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3 TEL:055-272-1101 FAX:055-272-2525 メール:ims1790@town.ichikawamisato.yamanashi.jp 問い合わせ内容への返信が必要な方で迷惑メール対策を行っている方はご確認ください。 役場開庁時間:月~金曜日(祝日、年末年始除く)午前8時30分~午後5時15分 メールはこちらから 個人情報の保護について お問い合わせ Copyright © 2009 市川三郷町 All Rights Reserved.

申請・手続き

必要書類
  • 手帳等証書
  • 自動車車検証
  • 生計同一証明書(必要な場合)
  • 常時介護証明書(必要な場合)

問い合わせ先

担当窓口
福祉課
電話番号
055-242-7057

出典・公式ページ

https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/20life/13welfareofphysically/jidoushazei.html

最終確認日: 2026/4/9