医療費の払い戻しが受けられる場合
市区町村東京都(区役所区民生活課または出張所)ふつう自己負担限度額を超えた分
後期高齢者医療制度において、1か月間の医療費の自己負担が限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されます。旅行中の急病や治療用装具、鍼灸マッサージなど特定の医療費についても申請により支給を受けられる場合があります。支給を受けるには区役所に申請が必要です。
制度の詳細
医療費の払い戻しが受けられる場合
最終更新日:2026年4月1日
高額療養費の支給について
1か月間に支払った一部負担金の合計が、自己負担限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額については、「一部負担金について(医療費の窓口負担割合)」のページをご覧ください。
一部負担金について(医療費の窓口負担割合)
申請方法
該当する方には、受診月の概ね3か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が送付されますので、
区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
・出張所に申請してください。
また、一度申請すれば、再度申請の必要はありません。その後も支給対象になった場合は、継続して指定口座に支給されます。
申請に必要なもの
申請に必要なものについては、「後期高齢者医療制度の各種申請」のページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の各種申請
その他の医療の支給について
次のような場合に支払った費用は、申請によりあとから支給を受けられる場合があります。
表
申請内容
申請に必要なもの
1
旅行中の急病などでやむを得ず資格確認書等※を提示できずに診療を受けたとき
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、領収書、預金通帳、印鑑※
2
コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき(医師が必要と認めた場合のみ)
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、医師の証明書、領収書、預金通帳、印鑑※
3
はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合のみ)
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、医師の同意書、診療施術の明細書、領収書、預金通帳、印鑑※
4
骨折、ねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、診療施術の明細書、領収書、預金通帳、印鑑※
5
海外で診療をうけたとき
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類、身元確認書類、パスポート、診療施術の明細書、翻訳した診療施術の明細書、領収書、預金通帳、印鑑※
※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。
・資格確認書
・マイナ保険証
・資格情報のお知らせ(マイナ保険証の読み取りができない等例外的な場合のみ)
※被保険者本人以外の口座を希望する場合は口座名
申請・手続き
- 必要書類
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 身元確認書類
- 領収書
- 預金通帳
- 印鑑
- 医師の証明書または同意書(治療用装具、鍼灸マッサージの場合)
- 診療施術の明細書(特定の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokikorei/nenkin20151222.html最終確認日: 2026/4/6