軽自動車税(種別割)の減免
市区町村東村山市 市民部課税課ふつう軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)
身体障害や生活保護など特定の条件を満たす場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。納期期限までに減免申請が必要です。
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更新日:2023年9月20日
ページ番号:1989
軽自動車税(種別割)の減免
次の理由などにより、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。(納期期限までに減免申請が必要です)
身体や精神に障がいがあり歩行が困難な方、これらの方と生計を同一にする方(同居の方または近隣に居住する親族、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書保持者の方等)が所有する軽自動車等(これらの障がい者のために使用する軽自動車等1台に限る。)(注記)障がいの程度により減免を受けられない場合もありますので、詳細はお尋ねください。
構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等
公益のため直接専用する軽自動車等
天災等の事情により減免を必要とする者が所有する軽自動車等
生活保護法の規定による保護を受けている者が所有する軽自動車等
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市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファクス:042-397-0175(課税課・収納課)
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出典・公式ページ
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/zei/zeikin/kei/kei-genmen.html最終確認日: 2026/4/20