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生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

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生活保護を受けていた方に対して、過去の基準改定が違法とされたことに基づき、差額分を追加給付する制度です。

制度の詳細

生活扶助基準改定にかかる最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について ページ番号1023256 更新日 2026年4月3日 印刷 大きな文字で印刷 事業の概要 平成25年から実施された生活扶助基準改定について令和7年6月27日の最高裁判決により、平成25年の生活扶助基準改定(4.78%の引き下げ)が違法と判断されました。これについて、厚生労働省は新たな基準を制定(2.49%の引き下げ)し、差額分を追加給付する方針を決定しました。 これを受け、平成25年8月以降に帯広市で生活保護または中国残留邦人等支援給付の受給歴がある方を対象に、令和8年度中に生活保護費等の追加給付事業を実施する予定です。 現在、事業開始に向けて調整を進めておりますが、具体的な支給時期等については未定です。詳細が決まり次第、改めて広報おびひろや市ホームページ等でお知らせします。 事業の詳細につきましては、下記(外部リンク)の厚生労働省ホームページをご覧ください。 事業に関する問い合わせ 国のコールセンターへお問い合わせください。 「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445 受付時間:平日 9時00分~17時00分 相談センターホームページ(下記外部リンクにURLを掲載しております) 関連情報 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について (外部リンク) 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (外部リンク) このページに関する ご意見・お問い合わせ 市民福祉部生活支援室生活支援第1課総務・支援係 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4153、0155-65-4235 ファクス:0155-23-0163 ご意見・お問い合わせフォーム

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出典・公式ページ

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kenko/shien/seikatsu/1023256.html

最終確認日: 2026/4/12

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