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住居確保給付金の支給

市区町村ふつう賃貸住宅の家賃額相当の給付金

離職や休業により経済的に困窮し住居を喪失した方、または喪失のおそれのある方に対して、賃貸住宅の家賃相当額の給付金を支給する制度です。転居費用補助と家賃補助の2種類があります。

制度の詳細

住居確保給付金の支給 ページ番号1021956 更新日 2026年3月6日 印刷 大きな文字で印刷 住居確保給付金(転居費用補助)とは 収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。 ※転居先の家賃が今より多少高くなっても、家計全体が改善すれば対象になる可能性があります(転居先の方が通院先に近くて交通費が安くなるなど)。 概要は、「住居確保給付金のご案内」を確認してください。 詳しくは、「住居確保給付金のしおり(転居費用補助分)」を確認してください。 住居確保給付金のご案内 (PDF 767.5KB) 住居確保給付金のしおり(転居費用補助分) (PDF 996.7KB) 住居確保給付金(家賃補助)とは 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃額相当の給付金を支給するとともに、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。 対象者の要件 申請時に以下の(1)~(7)のいずれにも該当する方が対象となります。 (1) イ)離職等 または ロ)やむを得ない休業等 により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがあること (2) (1)のイ)の場合 申請日において、離職、廃業の日から原則2年以内であること (1)のロ)の場合 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること (例えば)フリーの通訳者をしているが、海外からのゲストを招いたイベントが自粛のため中止となった 等 (3) (1)のイ)の場合 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む) (1)のロ)の場合 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 (4) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、下記の収入基準額(基準額に家賃額※を合算した額)以下であること ※家賃額が住宅扶助基準額を上回る

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1021239/1021956.html

最終確認日: 2026/4/6

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