伊達市新規就農者支援事業補助金について
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伊達市新規就農者支援事業補助金について - 福島県伊達市公式ホームページ
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伊達市新規就農者支援事業補助金について
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伊達市新規就農者支援事業補助金について
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更新日:2022年8月10日更新
支援内容とその要件
全事業共通要件
18歳以上であること
伊達市に住民登録しており、伊達市に居住し続ける意思があること
年間農業従事日数が200日以上であることまたは見込まれること
認定新規就農者または、認定農業者であること
市税等を滞納していないこと
生活費の確保を目的とした国の事業による給付等を受けていないこと(生活保護等)
暴力団員等でないこと
事業
支援内容
補助要件等
主な必要書類
農地賃借料補助
借入農地の借賃の一部を最長5年補助
年度内に支払った借賃合計の1/2以内(上限5万円かつ上限1万円/10a)
認定新規就農者
・就農してから3年未満の
認定農業者
であること
農地の所有者が3親等以内の親族でないこと
5年以上の貸借期間であること
青年等就農計画の有効期間が属する年度までを補助対象とする
賃借権と賃借料等が確認できる書類
市税完納証明書または非課税証明書
農業機械・施設整備補助
農業機械または農業用施設整備に要する経費の一部を補助
補助率30%以内、上限50万円
認定新規就農者であること
価格が50万円以上の機械等であること
仕様等が確認できる書類
2者以上の見積書
市税完納証明書または非課税証明書
農業後継者就農支援
農業後継者の定着を図るための資金を1年間補助
3万円/月(加算条件あり)
農業後継者・定年退職者・脱サラした者で
認定農業者
であること
家族経営協定を締結していること (親と共同経営の場合等)
就農してから3年未満であること
離職票等(就農してから3年未満であることを証明できる書類)
就農が確認できる書類
農業経営体全員の市税完納証明書または非課税証明書
農地台帳
補助金の返還について
次の場合は、交付を受けた補助金の返還となります。
最後に補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に離農した場合
年間農業従事日数が200日に満たなくなったとき
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
その他、本補助金交付の趣旨に適さないと認められるとき
その他
予算の範囲内での補助となりますので、事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
農政課
農業担い手係
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟3階
Tel:024-573-5635
Fax:024-573-5865
お問い合わせはこちらから
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福島県伊達市保原町字舟橋180番地
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024-575-1111
FAX番号
024-575-2570
[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133
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