助成金にゃんナビ

自動車税の減免制度

市区町村南アルプス市ふつう自動車税の減額・免除

南アルプス市では、身体や精神に障がいがある方を対象に、自動車税が安くなる、または免除される制度があります。障がい者本人や、障がい者と同居して生計を共にしている家族、または常時介護する人が、障がい者のために自動車を運転する場合に適用されます。

制度の詳細

自動車税の減免制度 - 山梨県 南アルプス市 -人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち- 本文へ移動 ご利用案内 Multilingual ふりがなをつける 読み上げる 背景色 白 青 黒 文字サイズ 小 中 大 各言語リンク先は翻訳サービス「J-SERVERプロフェッショナル」によりプログラムを用いて機械的に行われますので、内容が正確であるとは限りません。このことを十分ご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。 南アルプス市役所 トップページ 人がつどい 次世代につなぐ 活力あふれるまち 南アルプスユネスコエコパーク公式サイト MENU Multilingual 子育て 観光情報 移住定住 商工仕事応援 施設マップ くらし カテゴリー紹介用 ごみ・リサイクル 環境 税金 国保・後期高齢者医療・年金 上水道 下水道 届出・証明 住まい・土地 道路・交通 消費生活 相談 ペット・動物 選挙 マイナンバー 個人向書類ダウンロード すべての記事 コミュニティバス すべての記事 健康・福祉 カテゴリー紹介用 介護支援 障がい者支援 生活支援・福祉活動 医療 健康 すべての記事 しごと・産業 カテゴリー紹介用 入札 雇用 商工業 農業 指定管理者制度 事業者向書類ダウンロード すべての記事 教育・文化 カテゴリー紹介用 教育委員会 小・中学校関係 市立学校給食センター 生涯学習 生涯スポーツ 史跡・文化財 南アルプス市の図書館 市内の公園 すべての記事 南アルプス市立図書館 (外部サイト) 南アルプス市立美術館 (外部サイト) すべての記事 市民参加 カテゴリー紹介用 人権活動 パブリックコメント 男女共同参画 協働推進 市民活動 消防団 すべての記事 行政情報 カテゴリー紹介用 南アルプス市の紹介 統計情報 財政状況 市政の取組 総合計画 行政改革 都市計画 採用・人事情報 姉妹・友好都市交流 合併関連 監査について 広報 南アルプス 情報公開制度 過疎地域 補助金・支援制度 すべての記事 組織一覧 総合政策部 総務部 市民部 保健福祉部 こども応援部 産業観光部 建設部 会計管理者 南アルプス市議会事務局 南アルプス市監査委員事務局 南アルプス市農業委員会事務局 南アルプス市選挙管理委員会事務局 教育委員会 上下水道局 消防本部 検索 注目のワード 施設情報 ごみの出し方 イベントカレンダー 住民票 自動車税の減免制度 現在の位置 HOME › 目的から探す › 障がい者支援 › 障がい者支援の手当・助成 › 自動車税の減免制度 HOME › 健康・福祉 › 障がい者支援 › 手当・助成制度 › 自動車税の減免制度 ツイート 自動車税の減免制度とは この制度は、身体や精神に障害を持つかたを対象とした自動車税を減額・免除するものです。 歩行することが困難な身体障害者や、戦傷病者、知的障害者、精神障害者などにとって、自動車は生活の手段として欠くことのできないものとなっています。そこで、自動車税を減免することにより、障害を持つかたの積極的な社会活動の助けとなるように設けられた制度です。 減免を受けることができる障害の程度と要件 自動車を誰が運転するかによって、減免の要件や申請手続き等が異なります。 運転者を次の3つに区分しています。 本人運転 障害者(知的障害者・精神障害者を除く)本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。 家族運転 障害者本人または生計を一にするかたが所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、その障害者と生計を一にするかたが運転する場合です。 「生計を一にする」とは、障害者と収入及び支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に生活しているかたで、市町村等で証明を受けたかたです。 「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総走行距離数の50パーセント以上使用する場合をいいます。 「通学等」とは、通学、通勤、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。 常時介護者運転 障害者本人または生計を一にするかたが所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学等のために、常時介護者が運転する場合です。「障害者のみの世帯(単身の世帯を含む。)」又は「70歳以上の方(若しくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限ります。 「生計を一にする」とは、障害者と収入及び支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に生活しているかたで、市町村等で証明を受けたかたです。 「もっぱら」とは、1年を通じて通学等のために週3日以上、もしくは総走行距離数の50パーセント以上使用する場合をいいます。 「通学等」とは、通学、通勤、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。 詳細につきましてはお

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号
055-282-6197

出典・公式ページ

https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/docs/1238.html

最終確認日: 2026/4/12